○未活用町有地利活用事業者選定委員会設置要綱

令和4年5月17日

訓令第3号

(設置)

第1条 未活用町有地利活用事業者を価格固定・提案募集方式により選定するにあたり、その手続きを公平かつ適正に実施するため、未活用町有地利活用事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、別に定める選定基準に基づき申請内容の審査を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員とする組織とする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域活性課長

(4) 産業振興課長

(5) 保健福祉課長

(6) 教育課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長がその任にあたる。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域活性課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月17日から施行する。

未活用町有地利活用事業者選定委員会設置要綱

令和4年5月17日 訓令第3号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年5月17日 訓令第3号