○未活用町有地利活用事業者選定委員会設置要綱
令和4年5月17日
訓令第3号
(設置)
第1条 未活用町有地利活用事業者を価格固定・提案募集方式により選定するにあたり、その手続きを公平かつ適正に実施するため、未活用町有地利活用事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、別に定める選定基準に基づき申請内容の審査を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員とする組織とする。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域活性課長
(4) 産業振興課長
(5) 保健福祉課長
(6) 教育課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長がその任にあたる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域活性課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年5月17日から施行する。