○由仁町学校運営協議会規則
令和4年3月4日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、由仁町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び由仁町立学校の校長(以下「校長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画や、保護者及び地域住民による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、小中一貫教育を行う由仁町立由仁小学校及び由仁町立由仁中学校(以下「対象学校」という。)の2の学校について1の協議会を置くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長及び教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(任期)
第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第12条 委員の職務を行うために要する費用の弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年由仁町条例第23号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、校長その他の教職員から選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき又はその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(部会)
第18条 協議会に、部会を置くことができる。
2 協議会は、活動を行うために必要があると認めたときは、協議会の委員以外の者(以下「部会委員」という。)を入れて部会を組織することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。