○由仁町個人情報保護審査会条例
令和5年3月7日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び由仁町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年由仁町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、由仁町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、由仁町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年由仁町条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査の権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方式により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(意見書の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
(その他審査会の組織運営に関する事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。