○国の機関等への研修派遣等に係る職員に支給する手当に関する条例

令和5年3月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、国の機関等へ研修派遣等をする由仁町職員(以下「職員」という。)に支給する手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域手当)

第2条 地域手当は、研修派遣等をする職員に、給料の月額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲で支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国の機関等への研修派遣等に係る職員に支給する手当に関する条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和5年3月7日 条例第3号