○由仁町子ども発達支援センター運営規程

令和5年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例(平成8年由仁町条例第18号)第3条第7号に規定する、由仁町子ども発達支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 センターは、一人ひとりの児童と保護者の人権を尊重し、児童の状態や課題を保護者と確認し、個々の状況や発達課題、個性、能力等を大切にしながら支援を行うものとする。

(センターの名称及び所在地)

第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 由仁町子ども発達支援センター

(2) 所在地 由仁町東栄87番地の1

(開所日及び開所時間)

第4条 開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日を除く。

(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(職員の配置)

第5条 センターでは、次のいずれかの要件を満たす者を1名以上配置するものとする。

(1) 障害児等への発達支援について概ね5年以上の実務経験を有する者

(2) 障害児等への発達支援について概ね1年以上の実務経験を有し、発達支援関係職員実践研修、又は同等の研修を受講した者

(3) 障害児等の発達支援に関する相談支援従事者研修、又は児童発達支援管理責任者研修等の研修を受講した者

(支援の内容)

第6条 センターで行う発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 発達相談・評価に関すること。

(2) 個別の発達支援に関すること。

(3) 相談・生活支援に関すること。

(4) 関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。

(5) その他の発達支援に関すること。

(業務の委託)

第7条 町長は、前条に規定する支援業務を適切に実施できると認める障害児通所支援事業所等に、センターの運営を委託することができる。

(利用料)

第8条 センターの利用料は無料とする。ただし、個人に帰属する教材等の経費は、利用者が負担するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

由仁町子ども発達支援センター運営規程

令和5年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)