○由仁町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和3年9月27日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1に定める経営継承・発展支援事業の実施について、実施要綱、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日一般社団法人全国農業会議所制定。以下「実施規則」という。)及び由仁町補助金等交付規則(昭和57年由仁町規則第6号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の仕組み)
第2条 町長は、第4条の規定による補助対象者を募集するとともに、実施要綱第4に規定する事業実施主体である一般社団法人全国農業会議所(以下「農業会議所」という。)が実施要綱等の定めるところにより選定した補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業実施期間)
第3条 本事業の事業実施期間は、原則、交付決定日から事業実施年度の2月末日までとする。
(1) 補助対象者が個人事業主の場合
ア 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(2) 補助対象者が法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。別表において同じ。)の場合
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(3) 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けていない者であること。
ア 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助金額)
第5条 本事業による補助金の額は、補助対象者1人当たり100万円以内とする。
(補助対象経費)
第6条 本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)を補助対象経費とし、その詳細は実施規則の定めによるものとする。
(1) 専門家謝金
(2) 専門家旅費
(3) 研修費
(4) 旅費
(5) 機械装置等費
(6) 広報費
(7) 展示会等出展費
(8) 開発・取得費
(9) 雑役務費
(10) 借料
(11) 設備処分費
(12) 委託費
(13) 外注費
(補助対象者の応募手続き等)
第7条 本事業による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 取組承認申請書(実施規則別記1―様式第1号)
(2) 経営発展計画(実施規則別記1―様式第2号)
(3) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(実施規則別記1―様式第12号)
(4) 応募時提出資料一覧(別表1)に掲げる添付資料
(5) その他町長が必要と認めるもの
(審査基準等)
第8条 町長は、前条による応募書類を受理した場合、補助対象者ごとの経営発展計画に記載された取組内容について、審査基準(実施規則第6の2)及び配分基準表(実施規則別記1―別表1)等に基づき審査を行う。
(審査結果の通知等)
第9条 町長は、前条による応募に対し農業会議所から採択結果通知があった場合、補助対象者に対し、採択又は不採択の結果を通知するものとする。
(計画承認申請及び交付申請)
第10条 前条により採択されることとなった補助対象者については、町からの採択結果通知受理後、5日以内に次に掲げる書類を町長に提出すること。
なお、計画承認申請関係書類及び交付申請関係書類は同時に提出可能とし、計画承認申請関係書類については、第7条に基づく応募申請時と変更がない場合は、応募申請時と同様の書類を提出すること。
(1) 【計画承認申請関係】第7条第1号から第5号に掲げる書類
(2) 【交付申請関係】補助金交付申請書(交付規則別記第1号様式)
2 町長は、前項により行った申請に対して農業会議所から事業計画承認書を受理した場合、補助対象者へ通知する。
3 交付決定前着手
なお、補助対象者は、当該交付の決定を受ける前に本事業に着手をする場合は、補助金の交付を受けることが確実となってから着手をすることとし、当該交付の決定を受けるまでの期間内に行った本事業について天災地変等のあらゆる事由によって生じた損失等は、自らの責任とすることを了知の上、行うものとする。
(交付決定)
第11条 町長は、前条第1項による申請に対し、農業会議所から交付決定の通知を受理した場合は、補助対象者に対し、交付決定の通知を行うものとする。
(計画変更承認及び交付変更決定)
第12条 補助対象者は、やむを得ない理由により、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、経営発展計画の変更、中止又は廃止の承認申請書(実施規則記1―様式第1号)及び補助事業等変更承認申請書(交付規則別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 事業内容の追加、中止又は廃止
(2) 事業目的の変更
(3) 事業費の30%を超える増又は補助金の増
(4) 事業費又は補助金の30%を超える減
(事業完了報告)
第13条 補助対象者は、経営発展計画に記載された取組を完了したときは、取組完了報告書(実施規則別記1―様式第8号)を作成し、取組の完了を確認できる書類等を添えて、事業を助対象者は、事業を完了した後30日を経過する日、又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに、町長へ提出するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金の交付方法は、事業完了後の精算払(後払いによる実績精算)を原則とする。
(1) 補助対象者は、事業を完了した後30日を経過する日、又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書(交付規則別記第11号様式)を町長に提出するものとする。
なお、補助事業等実績報告書は前条に規定する取組完了報告書と同時に提出することができるものとする。
(2) 町長は、提出された補助事業等実績報告書等について審査の上、審査の結果適当と認められる場合は、交付する額を確定し、確定通知を行うものとする。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該補助金の全部若しくは一部は交付しないものとする。
(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合
(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合
(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合
(4) 経営発展計画に記載された取組について、町が繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合
(5) 実施要綱、交付要綱及び交付規則に違反した場合
(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合
(事業の評価等)
第16条 補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで、毎年2月末日までに町長へ経営発展計画に記載された取組の実施状況等について実施状況報告書(実施規則別記1―様式第9号)により報告する。
2 町長は、前項により報告があった場合は、その内容について評価を行い、必要に応じて補助対象者に対して指導を行うものとする。また、補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は、町長は、必要に応じ、農業経営法人化支援総合事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の4に定める農業経営相談所の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導を行うものとする。
(整備した機械装置等の管理運営等)
第17条 補助対象者は、本補助金により整備した単価50万円(税込み)以上の機械装置等(以下「処分制限財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間が存在するため、次のとおり常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に則して最も効率的な運用を図るなど、適正に管理運営するものとする。
(1) 補助対象者は、処分制限財産の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(実施規則別記1―様式第18号)を備え置くこと。
(2) 補助対象者は、処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保存をすること。
2 補助対象者は、その整備した処分制限財産について、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合や災害を受けた場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、実施要綱別記1第4条第2項及び第3項に基づき、適切な申請手続きを行うものとする。この申請を受け、町は、農業会議所の承認を受けるものとする。
3 補助対象者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けたときは、遅滞なく町長へ報告するものとする。
附則
この要綱は、令和3年9月13日から施行する。
別表1 応募時提出書類一覧
補助対象者が個人事業主の場合
書類 | 注意点 | |
個人事業の開業・廃業等届出書(写し) | 税務申告書類 | ・補助対象者が個人事業主の場合は、必須書類 ・事業の引継ぎを受けた先の住所、氏名の記載があること。 ・収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。 |
・継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表(写し) ・継承時点の所得税青色申告決算書(写し) | 税務申告書類 | ・必須書類(申請者の先代事業者分) ・所得税法第143条に規定する青色申告の承認を受けている場合 ・収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からe―Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出すること。 |
所得税の青色申告承認申請書(写し) | 税務申告書類 | ・必須書類(申請者分) ・収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からe―Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出すること。 |
家族経営協定(写し) | 任意様式 | 家族農業経営の場合 |
補助対象者が法人の場合
書類 | 注意点 | |
履歴事項全部証明書(写し) | 登記事項証明書 | 任意組織以外の場合 |
定款又は組織及び運営についての規約(写し) | 任意様式 | 任意組織の場合 |
・継承時点の法人税確定申告書別表一(写し) ・継承時点の損益計算書(写し) | 税務申告書類 | ・必要書類(補助対象者分、又は先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行った場合にあっては補助対象者の先代事業者分) ・法人税法第121条第1項に規定する青色申告の承認を受けている場合 ・収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。事務所などからe―Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出すること。 |
法人税の青色申告承認申請書(写し) | 税務申告書類 | ・法人税法第122条第1項に規定する青色申告の承認申請を行っている場合 ・収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。自宅からe―Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出すること |