○由仁町住民実態調査実施要領
令和4年3月2日
告示第14号
(目的)
第1条 この要領は、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性を確保するとともに各種行政事務の基礎資料に資するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条第2項に規定する調査(以下「実態調査」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第1項に規定する職権による住民票への記載等を行うに当たり、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 住民から届出のあった場合において、その届出が事実に反する疑いがあるとき。
(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会等又は他の行政機関から住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。
(4) 親族、同居人及び近隣の住民等(以下「住民等関係人」という。)から不現住申出書(別記様式第1号)による申出があったとき。
(5) 各課等から住民実態調査依頼書(別記様式第2号)の提出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(実態調査の方法)
第3条 実態調査は、実態調査の対象となった者(以下「調査対象者」という。)の住民実態調査票(別記様式第3号。以下「調査票」という。)を作成し、住所地等を訪問して、調査票の内容に従い住民等関係人への聞き取りによって行う。
2 前項に規定する調査票は、調査対象者ごと、又は調査対象者が同一世帯において複数にわたるときはその世帯ごとに作成する。
3 調査票の内容のうち、あらかじめ関係機関への照会等により情報を取得できるものについては、事前に調査を行うものとする。
4 実態調査は、必ず複数の調査員で行わなければならない。
5 実態調査は、第2条に規定する事実が発生した後速やかに行うものとし、おおむね3か月以内に終了させるものとする。
(調査員)
第4条 町長は、住民基本台帳事務に従事する職員を実態調査の調査員(以下「調査員」という。)に任命する。
2 調査員は、実態調査に従事するときには常に身分証明書(別記様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
3 調査員は、その任期を住民基本台帳事務に従事する間とし、任期の終了と同時に身分証明書を町長に返還しなければならない。
(守秘義務)
第5条 調査員は、任期が終了した後においても、事務処理を行う上で知り得た秘密を守らなければならない。
(居住実態の不明の場合の処置)
第6条 実態調査を行ってもなお居住実態が不明な調査対象者又は居住地の把握ができない調査対象者については、戸籍に同籍する親族に対して住民票を異動する旨通知するとともに、調査対象者に対して、居住に関する照会文書を14日間の期限を付して住所地等の郵便受け等に投函するものとする。
4 町長は、第2項に規定する催告の書面が調査対象者に到達していないことを確認したときは、当該書面を由仁町公告式条例(昭和25年由仁町条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に公示するものとする。
5 前項の規定に基づく書面の公示の日から起算して30日を過ぎたときは、当該調査対象者に書面が到達したものとみなす。
(住民票の職権消除等)
第8条 実態調査の結果、居住地が全く判明しない調査対象者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない調査対象者については、調査票、戸籍、住民票等関係情報を再度確認の上、政令第12条第1項の規定に基づき職権による住民票の消除又は修正を行うものとする。
2 町長は、前条に規定する指導及び催告を実施した後、調査対象者に届出をすることができない特別な事情があると認めたときは、職権による消除又は修正を留保することができる。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、又は通知をすることが困難であると認めたときは、通知に代えて住民票の消除又は修正を行った旨を掲示場に公示するものとする。
3 前項に規定する公示の期間は、14日間とする。
(保存年限)
第10条 この要領に基づく調査票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年から10年間とする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 町長は、職権で住民票の記載及び消除等を行ったときは、関係行政機関等に対し職権消除等通知書(関係機関用)(別記様式第8号)によりその旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にあるときは、併せて当該他の市区町村長へも通知するものとする。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、実態調査に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。