○由仁町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和4年3月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記1に規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は由仁町とし、由仁町地域包括支援センターにおいて事務を所管する。

(事業の目的)

第3条 事業は、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の協力のもと、高齢者等の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等により、高齢者等が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行うことを目的とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者等への介護予防及び自立支援・重度化防止に関する技術的助言

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防及び自立支援・重度化防止に関する技術的助言

(3) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援

2 事業は、高齢者等の居宅のほか、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、サービス担当者会議及び住民主体の通いの場等、効果的かつ効率的に実施することができると認められる方法で行うものとする。

(費用の負担)

第5条 事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、消耗品その他の実費については、事業を利用する者の負担とすることができる。

(謝礼)

第6条 町は、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に協力を求めるときは、実施の内容に応じた謝礼を支払うことができるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

由仁町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和4年3月10日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月10日 告示第21号