○令和3年度天候不順による農業経営支援資金利子補給事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第28号

(趣旨)

第1条 令和3年度において、天候不順(高温少雨)により農作物の生育障害等による品質低下や収量減少により減収となった町内の農業者で、そらち南農業協同組合(以下「そらち南農協」という。)が必要と認めた者に貸し付けされた令和3年度天候不順による農業経営支援資金(以下「資金」という。)に対する利子補給に係る補助金交付事務の取扱いについては、由仁町補助金等交付規則(昭和57年由仁町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給の条件)

第2条 利子補給の対象となる資金の融資条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 利子補給期間は、借入期間5年以内の者は4年間、10年以上の者は6年間とする。

(2) 利子補給金の交付は、前号の期間到来まで行う。

(3) 資金の償還方法は、各年元金均等償還とし、契約上の分割償還期間は各年11月30日とする。

(4) 利子補給対象者は、そらち南農協が明らかに農作物の品質低下等による収入の減少が要因となり、今後の営農を維持することが困難であると認めた町内の農業者とし、かつ町長が認めた者とする。

(利子補給対象者の認定)

第3条 そらち南農協は、町内の農業者が借受けた資金について、利子補給を行うこととし、町の利子補給金の交付を受けようとするときは、令和3年度天候不順による農業経営支援資金利子補給事業補助対象認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、補助対象者であることの認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定申請に係る内容を審査し、適当であると認められるときは、当該認定申請の承認を行うものとする。

(利子補給契約)

第4条 そらち南農協は、前条第2項に基づく認定を受けた農業者に係る資金の融資額に対し、町の利子補給金の交付を受けるためには、利子補給契約書(別記様式第2号)により町長との利子補給に関する契約を締結しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、農業者に融資し、利子補給の対象となった資金の金額の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た額以内とする。)に対し、年0.45パーセントで計算した金額とする。

(その他の融資条件)

第6条 その他の融資条件については、そらち南農協が別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、規則に定められた様式のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利子補給対象者一覧表(別記様式第3号)

(2) 利子補給金額計算書(別記様式第4号)

なお、別記様式第3号及び第4号については、そらち南農協の様式でも可能とする。

この要綱は、令和4年3月22日から施行する。

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令和3年度天候不順による農業経営支援資金利子補給事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第28号

(令和4年3月22日施行)