○令和6年度由仁町結婚新生活支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由仁町への若者の定住促進を図るため、新生活を営もうとする新婚世帯の経済的負担を軽減するための支援に要する経費に対して、予算の範囲内で助成することについて、由仁町補助金等交付規則(昭和57年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 1年以上の居住を前提に住所地として由仁町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 新婚世帯 令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届けが受理された日において、夫婦のいずれもが39歳以下である世帯をいう。
(3) 住居費 婚姻を機に新たに取得し又は賃借した住宅(以下「新居」という。)に要した費用のうち、当該住宅の取得費又はリフォーム費用若しくは賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額(賃料については、勤務する事業所等から住居に係る手当が支給されている場合は、当該手当を合計額から除いた額)をいう。
(4) 引越費用 新居に引越する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いにかかる実費(勤務する事業所等から当該引越に係る手当が支給されている場合は、当該手当を実費から除いた額)をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号いずれにも該当する新婚世帯であること。
(1) 定住の意思を持って、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に助成申請者及びその配偶者若しくはその一方が町外から町内の新居に住民登録し、かつ、申請日において、現に居住している新婚世帯であること。ただし、勤務する事業所等から転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更命令に伴う一時的な居住地の変更を除く。
(2) 前年の助成申請者及びその配偶者の所得を合算した金額(申請日が4月及び5月の場合については、前々年の所得を合算した金額)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(3) 助成申請者及びその配偶者若しくはその一方が、この制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(4) 助成申請者又はその配偶者が婚姻以前から由仁町に住民登録している場合において、町税等の滞納がないこと。
(5) 助成申請者又はその配偶者が、由仁町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年由仁町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(6) 過年度の助成金を受給した世帯で、その受給額が交付決定時の要綱の規定による上限額(以下「過年度上限額」という。)に達しなかった世帯であること。
(支援内容)
第4条 新婚世帯に対する住居費又は引越費用について、1世帯当たり30万円(婚姻届が受理された日において夫婦ともに29歳以下の世帯については1世帯あたり60万円)を上限として住居費又は引越費用、若しくはその両方を助成する。
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに支払った経費に限る。
(1) 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書の写し)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 世帯全員の所得証明書又は非課税証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(5) 同意書兼誓約書(別記第2号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付)
第9条 町長は、前項に規定により交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第10条 町長は、次の事項が判明した場合は、申請者に交付決定の取消し及び既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 申請内容に虚偽の事項があった場合
(2) 住民登録日から1年を満たさずに転出又は居住実態がなくなった場合
(3) 婚姻後、1年を満たさずに婚姻関係を解消した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、交付に不適切と町長が認めた場合
2 助成金の返還を命じられた者は、現金により町へ返還しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月22日告示第44号)
この要綱は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
経費の区分 | 助成要件 | 助成対象経費 | 必要書類 |
1 婚姻に伴う新規の住宅取得に係る経費 | 夫婦のいずれか一方が住宅取得に係る売買契約書等の名義人となり、当該住宅取得に係る契約金等を支払っていること。 | 建物の購入費 なお、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。 | (1)売買契約書の写し (2)対象期間内の新規の住宅取得に係る費用であることを確認できる領収証 |
2 婚姻に伴う新規の住宅貸借に係る経費 | 夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の賃料等を支払っていること。 | 賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料 | (1)建物賃貸借契約書の写し (2)勤務する事業所等から住居に係る手当が支給されている場合は、住宅手当の支給状況が確認できる書類 (3)対象期間内の費用であることを確認できる領収証 |
3 婚姻に伴い行う引越に係る経費 | 引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費 | (1)対象期間内の引越しであることを確認できる領収書及びその他の書類 (2)勤務する事業所等から引越に係る手当が支給されている場合は、当該手当の支給状況が確認できる書類 | |
4 婚姻に伴う住宅のリフォーム経費 | 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該リフォームを行う住宅の住所となっていること。 | 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等(倉庫、車庫ほか外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用を除く。)の工事費用 なお、婚姻日より前に施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。 | (1)工事請負契約書又は請書の写し (2)対象期間内の費用であることを確認できる領収証 |
備考
1 区分1及び区分2について、その契約の相手方が夫婦いずれかの3親等以内の親族の場合は除く。
2 区分2について、婚姻を機に新たに物件を賃借する場合は、契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合に限り、同居開始日から補助対象とする。
3 区分4について、当該住宅の所有者が夫婦いずれかの3親等以内の親族の場合は除く。