○北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和4年7月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、「北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」(令和4年7月8日付け子ども第1098号北海道保健福祉部長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対して、特別給付措置として実施する、北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯臨時特別給付金 前条の目的を達成するために、由仁町(以下「町」という。)によって支給される給付金をいう。
(4) 要申請支給対象者 支給対象者のうち、積極支給対象者に該当しない者をいう。
(5) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯臨時特別給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(積極支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、積極支給対象者に対して、受給の意向を確認したうえで子育て世帯臨時特別給付金の支給を決定することができる。
(積極支給対象者に対する支給の方式)
第5条 積極支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当をいう。特例給付を含む。以下同じ。)又は特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、その他の子育て世帯給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。
(1) 児童手当等口座振込方式 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第1項の支給決定前までに届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(要申請支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 要申請支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特別給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までの間で町長が別に定める日とする。
(要申請支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 要申請支給対象者は、北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(要申請支給対象者に対する支給の決定)
第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該要申請支給対象者に対し、子育て世帯臨時特別給付金を支給する。
(子育て世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、子育て世帯臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯臨時特別給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月30日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 次の養育要件のいずれかに該当すること。
要件名 | 内容 |
(1) 児童手当受給者(非公務員) | 令和4年4月分の児童手当の受給者であり、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く者 |
(2) 特別児童扶養手当受給者 | 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 |
(3) 児童手当受給者(公務員) | 令和4年4月分の児童手当の受給者であり、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者 |
(4) 新規児童手当受給者 | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(国内転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者 |
(5) 新規特別児童扶養手当受給者 | 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(国内転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者 |
(6) 高校生等児童の養育者 | (1)から(5)までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有する者、又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者 |
(7) 政令で定める額以上の収入がある養育者 | (1)から(5)までのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、令和4年3月31日において、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有する者、又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者 |
2 次の所得要件のいずれかに該当すること。
要件名 | 内容 |
(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者 | 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者 |
(2) 令和4年1月以降の家計急変者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者 |
対象者 | 要件 |
積極支給対象者のうち、児童手当受給者(非公務員)又は特別児童扶養手当受給者に該当する者 | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
積極支給対象者のうち、新規児童手当受給者に該当する者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
要申請支給対象者 | 申請後、支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、子育て世帯臨時特別給付金を支給しない。
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
第2 対象児童
1 第1に規定する者に支給される子育て世帯臨時特別給付金の対象児童(子育て世帯臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者が監護し、生計を同じくする児童のうち、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童をいう。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている場合は、前項の規定にかかわらず、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童をいう。
3 既に支給が決定されている北海道子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯分)又は子育て世帯臨時特別給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる第1第1項(1)又は(3)及び(2)に規定する受給者に養育されている場合、当該児童は同項(1)又は(3)に係る対象児童とし、同項(2)に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる第1第1項(4)及び(5)に規定する受給者に養育されている場合、当該児童は同項(4)に係る対象児童とし、同項(5)に係る対象児童から除かれるものとする。
様式 略