○由仁町子ども生活習慣病予防健診(由仁っ子健診)実施要綱

平成27年9月9日

(目的)

第1条 この要綱は、由仁町の子どもが健やかに発育し、より良い生活習慣を形成するために、健康診査(以下「健診」という。)を行うことで生活習慣を見直す機会を設け、将来の生活習慣病を予防し、生涯を通じた健康づくりを推進していくことを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、由仁町に住民票を有する中学2年生とする。

(健診方法)

第3条 健診の方法は医療機関での個別健診とし、対象者のうち本人及び保護者が希望する者に対して行うものとする。

(実施機関)

第4条 健診は、次の各号に掲げる医療機関に委託して実施するものとする。

(1) 由仁町中央19 牧野内科医院

(2) 栗山町中央3丁目324―4 にしみこどもクリニック

(健診項目)

第5条 健診の項目は次の各号に掲げるものとする。

(1) 身長、体重、腹囲測定

(2) 血圧測定

(3) 尿検査(蛋白、糖、潜血)

(4) 血液検査(赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、GOT、GPT、γ―GPT、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、血糖値HbA1c、尿酸、クレアチニン)

(5) 診察(聴打診)

(6) 医師の判定・診断

(受診期間)

第6条 健診の受診期間は、健診の案内をしたときから該当年度末までとする。

(結果の報告及び通知)

第7条 健診の結果は、医療機関から町長へ報告し、町長は健診を受けた者及びその保護者に対して結果を通知するものとする。

(保健指導等の実施)

第8条 町長は健診の結果を本人及び保護者に通知する際、必要時応じ、保健師または栄養士による保健指導または医療機関への受診勧奨を行うこととする。

(健診の費用)

第9条 健診に要する費用は、全額町が負担するものとする。

2 医療機関は、健診結果の報告が完了した翌月10日までに、健診に係る費用の全額を町長に請求するものとする。

3 町長は、医療機関から前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。

(個人情報の取扱)

第10条 町及び医療機関は、健診により知り得た個人に関する情報を漏らし、その情報を目的外に使用してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月9日から施行する。

この要綱は、令和元年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日告示第54号)

この要綱は、令和3年6月21日から施行する。

由仁町子ども生活習慣病予防健診(由仁っ子健診)実施要綱

平成27年9月9日 種別なし

(令和3年6月21日施行)