○新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税及び介護保険料減免取扱要綱
令和2年8月5日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、由仁町国民健康保険税条例(平成20年由仁町条例第47号)附則第15項及び由仁町介護保険条例(平成12年由仁町条例第7号)附則第6条に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響による国民健康保険税(以下「国保税」という。)又は介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定める。
(減免の対象)
第2条 この要綱により減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する国保税の納税義務を負う世帯主又は保険料の納付義務を負う介護保険第1号被保険者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれるときであって、次のいずれにも該当するとき(保険料の場合にあっては、ウを除く。)。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和2年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の令和2年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(減免の対象となる国保税及び保険料)
第3条 減免の対象となる国保税及び保険料は、令和3年度分の国保税及び保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)を迎えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和2年度相当分の国保税及び保険料の納期限が令和3年4月1日以降に定められている場合は、令和3年4月分以降の国保税及び保険料を減免するものとする。
(国保税減免額の算定)
第4条 国保税の減免額は、次に掲げる額とする。
(1) 第2条第1号に該当するとき 全額
(保険料減免額の算定における準用)
第5条 前条の規定は保険料の減免額の算定において準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「国保税」とあるのは「保険料」と、同条第2号中「別表1」とあるのは「別表3」と、「対象国保税額」とあるのは「対象保険料額」と、「別表2」とあるのは「別表4」と読み替えるものとする。
(国保税減免対象からの除外)
第6条 主たる生計維持者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、第2条第2号の規定にかかわらず、この要綱に基づく国保税の減免は行わないものとする。
(他の制度との調整)
第7条 対象者に対し、他に定めるところにより国保税又は保険料、あるいはその両方の減免が適用される場合には、対象者に有利と認められる制度を適用するものとし、同一の申請事由に対して重複した減免は行わない。
(1) 第2条第1号の規定による場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第2号の規定による場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分(保険料の場合にあっては同一の世帯に属する被保険者全員分を除く。)の令和2年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和3年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 事業等の廃止又は失業の場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの及び事業内容を明らかにする書類
2 前項の申請は、令和4年3月31日までに行わなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月5日から施行する。
附則(令和3年告示第56号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和3年6月29日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行前に減免の決定がされた国保税及び保険料の取扱いについては、なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
対象国保税額=A×B/C | |
A | 減免の対象となる国保税の額 |
B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額 |
C | 同一の世帯に属する被保険者全員分の合計所得金額(非自発的失業者に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額) |
別表2(第4条関係)
世帯の主たる生計維持者分の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、その者の前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部を免除する。
別表3(第5条関係)
対象保険料額=A×B/C | |
A | 減免の対象となる保険料の額 |
B | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
別表4(第5条関係)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |