○令和3年度時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金交付要綱

令和3年10月21日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について、時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣することで、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種体制を強化することを目的として、令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(令和3年4月1日付け厚生労働省発医政0401第4号・厚生労働省発健0401第6号・厚生労働省発薬生0401第67号厚生労働事務次官通知)及び令和3年度(2021年度)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金交付要綱(令和3年9月17日付け感染症第2420号北海道保健福祉部長通知)に基づき、時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付にあたっては、由仁町補助金等交付規則(昭和57年由仁町規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の上限額は次のとおりとし、補助対象経費の実支出額と補助金の上限額を比較していずれか少ない方の額を補助するものとする。ただし、補助する額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

補助対象者

補助対象経費

補助金の上限額

新型コロナウイルスワクチン接種のため、時間外・休日に由仁町が設置する集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関

派遣された医療従事者の基本給、派遣手当、旅費、保険料等、当該派遣に要する経費(当該派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の基本給や諸手当等を含む。)

ワクチン接種に従事する医療従事者1人1時間当たり次の額

医師 7,550円

医師以外 2,760円

1 休日とは、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第3条に規定する国民の休日をいう。

2 時間外とは、休日以外の日で、当該医療機関が通常定めている診療時間(標榜しているもの)以外の時間をいう。

3 医師以外とは、ワクチン接種に従事する歯科医師、看護師、准看護師、臨床検査技師及び救急救命士をいう。

2 補助の対象とする派遣は、令和3年4月1日から令和3年9月18日まで、及び令和4年2月1日から令和4年3月31日までに行われた派遣とする。

3 本事業の補助金と他の補助金等で補助対象経費に対し重複して補助を受けることはできない。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の補助金の交付の申請には、同条第2項の町長が定める書類のほか、時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金積算調書(第1号様式)を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第4条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、規則第5条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費の配分を変更(2割以下の場合を除く。)するときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的な執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるときは、この限りではない。

(2) 補助事業の内容を変更するときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、次の事項のいずれかに該当するときは、この限りではない。

 当該変更に伴う補助事業費の増減額が、変更前の補助事業費の額の10分の1を超えないとき。

 補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的な執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(5) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。

 この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。

 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。

 補助事業等に関して不正に他の補助金等(町以外の者が補助事業者等に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。

 からに掲げる場合のほか、補助事業に関して、この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、規則第4条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助指令書(第2号様式)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

この要綱は、令和3年10月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第29号)

この要綱は、令和4年3月25日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

様式 略

令和3年度時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金交付要綱

令和3年10月21日 告示第74号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年10月21日 告示第74号
令和4年3月25日 告示第29号