○由仁町地域おこし協力隊実施要綱
平成26年4月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等の進行が著しい当町において、3大都市圏をはじめとする都市地域等の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図ることにより、地域力の強化を図ることを目的として、「地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき由仁町地域おこし協力隊推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要綱において、「地域協力活動」とは、地域力の維持・強化に資する次の活動をいい、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は前条の目的を達成するため、これらの活動を行う。
(1) 地域おこしの支援(地域行事やイベントの応援、伝統芸能や祭の復活、地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロモーション、空き店舗活用など商店街活性化、都市との交流事業・教育交流事業の応援、移住者受け入れ促進、地域メディアなどを使った情報発信 等)
(2) 農林水産業従事(農作業支援、耕作放棄地再生、畜産業支援 等)
(3) 水源保全・監視活動(水源地の整備・清掃活動 等)
(4) 環境保全活動(不法投棄パトロール、道路の清掃 等)
(5) 住民の生活支援(見守りサービス、通院・買物のサポート、デジタルデバイド対策 等)
(6) スポーツ・文化に関する活動(スポーツ・文化ツーリズム等を通じた地域の活性化、部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行や地域スポーツ・文化芸術環境の整備・実技指導、文化財の保存・活用 等)
(7) 脱炭素地域づくりの推進(地域の計画策定支援、再エネ事業の普及啓発、バイオマス施設などの保守 等)
(8) その他(健康づくり支援、野生鳥獣の保護管理、有形民俗資料保存、婚活イベント開催 等)
(支援団体への推進事業の委託)
第3条 町は、隊員の募集及び移住生活のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、推進事業の業務の一部を委託することができるものとする。
2 支援団体は、次に掲げる要件をいずれも満たし、町長が適当と認める団体とする。
(1) 町内に活動拠点となる事務所等を有し、地域振興や地域活性化などを目的とした営利を目的としない団体で法人又は任意の団体。
(2) 隊員の地域協力活動の調整及び支援ができる組織体制が整っていると認められる団体。
(支援団体の業務)
第4条 支援団体の業務は、次のとおりとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成に関する業務
(2) 隊員の募集及び隊員の候補者の選定に関する業務
(3) 隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務
(4) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務
(5) 隊員の活動に必要な研修の実施に関する業務
(6) 隊員と地域住民等との交流機会の確保に関する業務
(7) 隊員の活動終了後の定住支援に関する業務
(8) その他隊員の円滑な活動に必要な業務
(隊員の要件)
第5条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から由仁町に移し、住民票を移動させた者。ただし、由仁町内において移動した者及び任用を受ける前に既に由仁町に定住・定着している者(既に住民票の移動が行われている者等)については、原則として含まない。
(2) 地域協力活動に意欲があり、由仁町に定住・定着する意思のある者。
(隊員の身分)
第6条 隊員の身分は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年由仁町条例第26号)に規定する会計年度任用職員とする。ただし、この要綱に定めのあるものについては、この限りではない。
2 前項の隊員については、町長が認める範囲において、地域協力活動に専念する義務を免除されることができるほか、地域協力活動に関連して実施するものに限り、対価を得る活動を行うことができるものとする。
(1) 一般隊員 月額266,000円以内
(2) 専門性の高いスキルや経験を有する隊員 月額350,000円以内
(隊員の活動費)
第8条 町長は、第2条に規定する地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(隊員の任用期間)
第9条 隊員の任用期間は、任用の日から翌年の3月31日とし、最長3年まで再任することができるものとする。
2 前項の任用期間の再任は、1年ごとに行うものとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合又は隊員から取消の申し出があった場合並びに疾病、事故等により地域協力活動が継続できなくなった場合は、任用を取り消すことができるものとする。
(町の責務)
第10条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の活動の調整、指導及び支援
(3) 隊員の活動に必要な研修の実施
(4) 隊員と地域住民等との交流機会の確保
(5) 隊員の活動終了後の定住支援
(6) その他隊員の円滑な活動に必要な事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月28日から施行する。
附則(平成28年4月27日)
この要綱は、平成28年4月27日から施行する。
附則(平成29年12月26日)
この要綱は、平成29年12月26日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の日の前日において、改正前の要綱第9条第1項の規定により委嘱期間を延長する場合、同項の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日告示第42号)
この要綱は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。