○由仁町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和5年7月6日
告示第58号
(目的)
第1条 由仁町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項
(2) 地域公共交通計画の実施に関する事項
(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(5) 市町村有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 一般旅客自動車運送事業者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(3) 地域住民の代表
(4) 北海道運輸局札幌運輸支局長が指名する者
(5) 北海道空知総合振興局長が指名する者
(6) 関係する道路管理者が指名する者
(7) 札幌方面栗山警察署長が指名する者
(8) 由仁町副町長
(9) 由仁町長が指名する者
(10) その他協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は由仁町副町長をもって充て、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の運営)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、会長は、会議で議決すべき案件が軽易であると認めたとき、緊急を要するための会議を招集する時間的余裕がないと認めるときやその他やむを得ない事情があると認めたときは、書面により議決を行うことができる。
6 協議会は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、意見または説明等を求めることができる。
7 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもって代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第8条 協議会の業務を処理するため、由仁町住民課に事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置き、由仁町住民課長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の事務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(財務に関する事項)
第9条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金及び諸収入をもって充てる。
2 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(監査)
第10条 協議会に監査を2名置く。
2 協議会の出納監査は、会長が委員の中から指名した者によって行う。
3 監査は、監査結果を会長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第11条 協議会の委員の報酬は、無報酬とする。
2 第3条第3号の規定する協議会委員に対して、次のとおり費用弁償として旅費を支給する。
車賃(1kmにつき) | 37円 |
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、令和5年6月27日から施行する。