○由仁町太陽光発電設備設置に関する指導要綱
令和5年7月12日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けた取組を進める上で、太陽光などの再生可能エネルギーの積極的活用が求められる一方、良好な自然環境や生活環境を保全していくことも同時に求められることから、適切に設置事業及び発電事業を進めることができるよう必要な事項を定め、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備で、発電出力が10キロワット以上の発電設備をいう。
(2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業をいう。
(3) 事業区域 設置事業を実施しようとする区域をいう。
(4) 発電事業 太陽光発電設備により発電する事業をいう。
(5) 設置者 事業区域の使用収益権を有する者であって、太陽光発電設備を設置する者をいう。
(6) 事業者 設置者が設置する太陽光発電設備により発電事業を行う者をいう。
(7) 地域住民等 事業区域の近隣に居住している者、事業区域に隣接する土地及び家屋の所有者又は使用者及び事業区域が所在する自治区(事業区域が自治区の境界付近にある場合は、隣接する自治区を含む。)の関係者をいう。
(適用除外)
第3条 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号及び第2号に規定する建築物及び特殊建築物をいう。)の屋根、壁面又は屋上に設置されるもの又は発電した電気を自己消費することを主な目的とするものは、この要綱の規定を適用しない。
(設置者等の責務)
第4条 設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)は、関係法令を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の自然環境及び生活環境に十分配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)の防止並びに地域住民等との良好な関係の保持に努めるものとする。
2 設置者等は、設置事業の実施により事故等が発生したとき又は地域住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるものとする。
(事前協議)
第5条 設置者等は、設置事業を計画したときは、計画の概要並びにその内容を説明する地域住民等の範囲及び方法等について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(地域住民等への説明等)
第6条 設置者等は、前条に規定する事前協議の終了後、地域住民等に対して説明会を開催するなど、計画した設置事業の内容について説明し、設置事業に対する理解が十分に得られるよう努めなければならない。
2 設置者等は、前項に規定する説明会において地域住民等から出された質問、意見及び要望(以下「意見等」という。)に対しては、丁寧かつ誠実に対応しなければならない。
(1) 設置計画の概要
(2) 位置図
(3) 土地利用計画図
(4) 地籍図(事業区域及び隣接地の地番、所有者氏名を記入したもの)
(5) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
(6) 排水計画図
(7) 設置者等を証明する書類(法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票)
(8) 関係する許認可・届出書等の写し
(9) 第6条第3項に規定する説明会の結果及び意見等に対する対処方法を記載した書類
(10) その他町長が必要と認める書類
2 設置者等は、設置事業に着手し、完了し、若しくは中止をする場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(維持管理)
第8条 設置者等は、発電事業を実施するにあたっては、自然環境及び生活環境の保全に支障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域を安全かつ良好な状態で維持管理しなければならない。
(廃止)
第9条 設置者等は、発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までにその旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者が発電事業を廃止したときは、設置者は速やかに太陽光発電設備を撤去し、適正に処分するとともに、太陽光発電設備の撤去が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 太陽光発電設備を撤去した状況が分かる書類
(2) 太陽光発電設備を処分したことが分かる書類
3 事業者は、前項に規定する太陽光発電設備の撤去及び処分について、設置者に協力しなければならない。
(指導及び助言)
第10条 町長は、設置事業及び維持管理に関して必要があると認めるときは、設置者等に対し適切な措置を講ずるよう指導及び助言することができる。
2 設置者等は、前項の規定による指導又は助言を受けたときは、その指導又は助言により講じた措置の内容について、町長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に設置事業に係る工事に着手しているものについては、この要綱の規定は適用しない。