○由仁町健康元気づくり推進会議設置要綱

令和5年8月9日

告示第65号

(目的)

第1条 保健、福祉、医療の総合的なサービスの推進及び高齢者の生きがい活動と生涯学習の推進を図るために関係機関が協議し、もって町民の健康元気づくりへの支援を図ることを目的として、由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例施行規則第19条に定める由仁町健康元気づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進会議は、次の事項について検討・協議を行う。

(1) 保健、福祉、医療制度の総合的なサービス提供に係る調整推進に関すること。

(2) 地域福祉活動の推進に関すること。

(3) 地域包括支援センターの事業計画及び事業実施上の諸問題に関すること。

(4) デイサービスセンターの事業計画及び事業実施上の諸問題に関すること。

(5) その他、目的達成のため必要な事業に関すること。

(委員の構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 道機関 北海道空知保健福祉事務所由仁支所長

(2) 医療機関 町内医療機関等の代表者、町立診療所所長

(3) 関係団体 社会福祉協議会会長、民生委員児童委員協議会会長、老人クラブ連合会会長、赤十字奉仕団会長、身障福祉協会会長、高齢者事業団会長

(4) 施設等 軽費老人ホーム所長、デイサービスセンター管理者

(5) その他 その他必要と認める者

(役員)

第4条 推進会議に議長1名、副議長1名を置く。

2 議長、副議長は、委員の互選により選出する。

3 議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 推進会議は、年1回以上、必要に応じて開催する。

(委員の任期)

第6条 推進会議の委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、由仁町保健福祉課内に置く。

(費用弁償)

第8条 委員に特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条を適用する。ただし、公務員である委員には支給しない。

(その他)

第9条 推進会議の運営に関し、この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年8月9日から施行する。

由仁町健康元気づくり推進会議設置要綱

令和5年8月9日 告示第65号

(令和5年8月9日施行)