○由仁町風しん抗体検査及び風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月27日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しんワクチン接種(以下「予防接種」とする。)を希望する者に対し、抗体検査費用及び予防接種費用を助成することにより、風しん感染症から妊婦を守り、胎児の先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる者は、町内に住所を有するものであって、次の各号に該当する者とする。ただし、過去に検査を受けて免疫があることが明らかな者、2回以上の予防接種歴がある者若しくは確定診断を受けた風しんの既往歴がある者は除く。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性の夫(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び同居者

(3) 風しんの抗体を十分に保有せず妊娠している女性の夫及び同居者

(実施医療機関)

第3条 抗体検査及び予防接種を実施する医療機関は、町が委託する次の各号に掲げる医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(1) 医療法人社団牧野内科医院

(2) 国民健康保険由仁町立診療所

(助成対象ワクチン)

第4条 助成対象ワクチンは、次に掲げるワクチンとする。

(1) 風しんワクチン

(2) MR(麻しん風しん混合)ワクチン

(実施方法)

第5条 抗体検査及び予防接種を希望する対象者は、町長に、由仁町風しん抗体検査及び風しんワクチン接種費用助成事業申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。ただし、第2条第3号に掲げる者は、当該妊婦の母子手帳に記載されている子の保護者欄及び抗体検査の結果欄の写しを添付するものとする。

2 町長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合、由仁町風しん抗体検査及び風しんワクチン接種費用助成事業決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「通知書」という。)及び風しんワクチン接種予診票(別記様式第3号。以下「予診票」という。)を交付するものとする。

3 委託医療機関は、対象者から通知書の提示を受けたときは、必要な予診を行い、抗体検査を行うものとする。ただし、経産婦等で前回妊娠時の抗体検査において、風しん抗体価が低いことが明らかな者は、抗体検査を省略することができる。

4 委託医療機関は、抗体検査の結果、風しん抗体価の基準がHI法で16倍以下の者へ風しんワクチン又はMR(麻しん風しん混合)ワクチンの接種を行うものとする。

(結果の通知)

第6条 委託医療機関は、対象者に抗体検査の結果を通知し、予防接種を実施したときは、予防接種の種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記した書面を交付するものとする。

(費用の助成額)

第7条 町長は、対象者に費用の全額を助成するものとし、その費用の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、風しん抗体検査または風しんワクチン接種が国または道の補助事業の対象になる場合は除く。

(1) 風しん抗体検査 1人1回あたり 5,500円

(2) 風しんワクチン接種 1人1回あたり 5,500円

(3) MR(麻しん風しん混合)ワクチン接種 1人1回あたり 7,700円

2 前項の費用の助成は、対象者1人につき、1回限りとする。

(助成の方法)

第8条 町長は、委託医療機関との代理受領方式により、費用を助成するものとする。

(費用の請求)

第9条 委託医療機関は、1月ごとに抗体検査及び予防接種を実施した者を取りまとめ、翌月10日までに、由仁町風しん抗体検査及び風しんワクチン接種費用請求書(別記様式第4号)に予診票を添付して、町長に費用を請求するものとする。

(委託医療機関への支払)

第10条 町長は、委託医療機関から前条に規定する請求を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、30日以内に委託医療機関に対して費用を支払うものとする。

(予防接種の副反応及び事故)

第11条 予防接種に関し事故があった場合は、委託医療機関は速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要な措置を執るものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月27日から施行する。

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由仁町風しん抗体検査及び風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和5年9月27日 告示第74号

(令和5年9月27日施行)