○由仁町農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月15日
条例第22号
(農業集落排水事業の設置)
第1条 農業用用排水の水質保全、農業集落の生活環境の整備及び公衆衛生の向上を図るため、由仁町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水施設の名称、位置及び区域は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号)第4条に定めるとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が15,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第5条 農業集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(由仁町特別会計設置条例の一部改正)
2 由仁町特別会計設置条例(平成12年由仁町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由仁町農業集落排水事業償還基金条例の廃止)
3 由仁町農業集落排水事業償還基金条例(平成12年由仁町条例第15号)は、廃止する。