○由仁町農業集落排水事業公印規程

令和6年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 由仁町農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年条例第22号)第1条に定める農業集落排水事業における公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、当該右欄に掲げるものとする。

公印の種類

公印の保管者

由仁町農業集落排水事業企業出納員之印

建設水道課長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形は、別表のとおりとし、寸法は、縦、横それぞれ1.7センチメートルとする。

(公印の管理等)

第4条 公印の管理のほか公印に係る事項は、この規程によるもののほか、由仁町公印規程(昭和51年訓令第1号)を準用する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

公印のひな形及び寸法

由仁町農業集落排水事業企業出納員之印

画像

由仁町農業集落排水事業公印規程

令和6年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 農業集落排水事業
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第3号