○由仁町農業集落排水事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

令和6年3月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び由仁町農業集落排水事業財務規程(令和6年由仁町訓令第2号。以下「財務規程」という。)第4条に基づき、由仁町農業集落排水事業に係る公金(以下「公金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金金融機関をいう。

(2) 総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納又は支払の事務及び預金に関する事務(以下「出納事務」という。)を総括する店舗をいう。

(3) 収納店 出納取扱金融機関等の店舗のうち、公金の収納に関する事務(以下「収納事務」という。)を行う店舗をいう。

(4) 取りまとめ店 出納取扱金融機関等の店舗のうち、収納事務及び出納取扱金融機関への送金事務をう店舗をいう。

(5) 派出所 出納事務を行う総括店の派出先をいう。

(6) 企業出納員 町長から委任された職員をいう。

(取扱店舗等)

第3条 出納取扱金融機関等は、前条第2号から第5号に掲げる店舗等の名称又は位置の変更若しくはその廃止をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出るものとする。

2 公金の取扱時間は、出納取扱金融機関等の営業時間内とする。ただし、前条第4号における派出所における取扱時間は、町長と出納取扱金融機関が協議の上、定める。

(出納取扱金融機関の使用する印章の印影等の通知)

第4条 出納取扱金融機関は、総括店及び取りまとめ店において出納事務又は収納事務のために使用する印章の印影を、町長に届け出るものとする。

2 出納取扱金融機関等は、前項の規定により使用する印章を新調、改刻、廃止するとき若しくは盗難、紛失等があったときは、町長にその旨を通知しなければならない。

(町長の使用する公印の印影等の通知)

第5条 町長は、その使用する公印の印影並びに企業出納員の氏名及びその使用する公印を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(納入通知書等による収納)

第6条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納入通知書(財務規程に定める別記様式をいう。以下同じ。)に押印し、領収書を納入者に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、納入義務者にその理由を告げ、これを返付しなければならない。

(1) 財務規程に定める書式に相違するとき。

(2) 金額が訂正されているとき又は汚損等により金額が不明りょうであるとき。

(現金代用証券)

第7条 出納取扱金融機関等が、現金の代用として収入金の納付に使用することができる証券(以下「現金代用証券」という。)は、次の各号に掲げる証券で納付金額を超えないものとする。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は町長若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする小切手等で、由仁町内の金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための呈示又は支払の請求をすることができ、かつ、小切手にあってはその裏面に納入義務者の住所、氏名が記載してあるもの。

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの。

2 前項第2号に規定する利札は、当該利札に対する支払の際に課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とするものとする。

(現金代用証券の受領)

第8条 出納取扱金融機関等は、現金代用証券を受領したときは、領収書及び領収済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、収入金の一部を現金代用証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

2 前項の場合において、その受領した現金代用証券が利札であるときは、当該領収書及び領収済通知書に「国債利札」又は「地方債利札」の表示をし、その納付金額を付記しなければならない。

(現金代用証券の換価)

第9条 出納取扱金融機関等は、受領した現金代用証券を、速やかに、その支払人に呈示して現金の支払を受けなければならない。

(現金代用証券の支払拒絶)

第10条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された現金代用証券をその権利の行使のため定められた期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、前項の通知をしたときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関等は、前項の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(口座振替による収納)

第11条 納入義務者が収入金を口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座を設けている出納取扱金融機関等にあらかじめ預金口座振替依頼書を提出するものとする。

2 出納取扱金融機関等は、当該金融機関に預貯金口座を設けている納入義務者から預金口座振替依頼書の提出があったときは、当該口座からの振替の方法による収納の手続きをとるとともに、預金口座振替依頼書を町長に送付しなければならない。

3 前項の預金口座振替依頼書の送付があった場合、町長は、納入通知書を出納取扱金融機関等に送付するものとする。

(収納店における収納処理)

第12条 収納店は、別に定めるものを除き、その収納した公金に領収済通知書を添えて、出納取扱金融機関にあっては総括店へ、収納取扱金融機関にあっては取りまとめ店へ送金するものとする。

(取りまとめ店における収納処理)

第13条 取りまとめ店は、自ら収納した公金及び収納店から送金を受けた公金に領収済通知書を添えて、総括店へ送金するものとする。

2 収納店又は取りまとめ店が、郵便貯金銀行の店舗(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第2項第2号の規定に基づき、郵便貯金銀行の業務の代理業務を行う郵便局を含む。)であるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、町長と別に契約するところにより、その収納した公金を取り扱うことができるものとする。

(総括店における収納処理)

第14条 総括店は、自ら収納した公金及び収納店又は取りまとめ店から送金を受けた公金を、農業集落排水事業の預金口座に受け入れるものとする。

2 総括店は、自ら収納した公金に係る領収済通知書及び前項の規定により送付を受けた公金に係る領収済通知書を取りまとめ、速やかに企業出納員へ送付しなければならない。

(払込金の受入れ)

第15条 出納取扱金融機関は、企業出納員又は現金取扱員から、領収済通知書に現金引継書を添えて公金の払込みを受けたときは、即日、これを農業集落排水事業の預金口座に受入れなければならない。

(小切手払の処理)

第16条 企業出納員は、債権者に対し、小切手による支払をしようとするときは、小切手を振り出して当該債権者に交付するとともに、支払依頼書及び支払依頼明細書(以下「支払依頼書等」という。)に小切手振出済通知書を添えて、出納取扱金融機関に送付するものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、小切手振出済通知書と照合の上、小切手の表示金額を支払わなければならない。

(1) 小切手は、所定の様式及び用紙であるか。

(2) 小切手振出人の印影は、届出の印章に照合するか。

(3) 小切手は、その振出日から1年を経過していないか。

3 出納取扱金融機関は、支払依頼書に基づき、当座預金への資金の振替をしたときは、支払依頼書等に「出納済」と記載した後、支払済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(現金払の処理)

第17条 企業出納員は、債権者に対し、現金による支払をしようとするときは、支払依頼書等に小切手を添えて出納取扱金融機関に送付するとともに、債権者に現金支払通知書を交付するものとする。

2 出納取扱金融機関は、支払を受けようとする者から、現金支払通知書を呈示して現金払の請求があったときは、支払依頼書等と照合の上、現金の支払をしなければならない。

3 企業出納員は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者、ガス事業者等で出納取扱金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払依頼書等に官公署等の発行する納入告知書、納付書、納入通知書、支払請求書又はこれらに相当する書類を添えて出納取扱金融機関に送付するものとする。

4 出納取扱金融機関は、前2項の規定による支払をしたときは、支払依頼書等に「出納済」と記載した後、支払済通知書に前項の納入通知書に係る領収書を添えて企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替払の処理)

第18条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替払をしようとするときは、別に定める場合を除き、支払依頼書等に総合振込依頼書を添えて出納取扱金融機関へ送付するものとする。

(1) 出納取扱金融機関の加入している電子交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から前項の書類の送付があったときは、直ちに出納取扱金融機関所定の電信による口座振替の方法により債権者に支払うものとする。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による振り替えをしたときは、支払依頼書等に「出納済」と記載した後、支払済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(隔地払)

第19条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払依頼書等に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した送金依頼書を添えて、出納取扱金融機関に送付するとともに、送金通知書を債権者に送付するものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から送金依頼書の送付があったときは、企業出納員の指定する支払場所に送金するものとする。

3 出納取扱金融機関は、前2項の規定による支払をしたときは、支払依頼書等に「出納済」と記載した後、支払済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(振出日から1年経過後の小切手の処理)

第20条 出納取扱金融機関は、提示された小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その裏面余白に支払期限経過の旨、提示年月日及び出納取扱金融機関の名称を記載し、提示者に返付の上、企業出納員に通知するものとする。

2 出納取扱金融機関は、前条の規定により、企業出納員から隔地の債権者に支払をするため小切手の交付を受けた場合において、当該小切手の交付の日から1年を経過し、当該隔地の債権者に支払をしなかった場合は、当該小切手を企業出納員に返付するものとする。

(検査)

第21条 町長は、毎会計年度終了後、出納取扱金融機関等における公金の収納又は支払事務及び預金の状況を検査するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関等における公金の収納又は支払事務及び預金の状況を検査することができる。

(検査員)

第22条 前条の検査に係る検査員は、その都度、町長が命ずる。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、会計帳簿、証拠書類その他の関係書類の提出を求めることができる。

(検査の通知)

第23条 町長は、検査を行おうとするときは、あらかじめ、その日時及び検査員の職氏名を検査を受ける者に対し通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査の結果の報告等)

第24条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに当該検査の結果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(預金の組替等)

第25条 企業出納員は、出納取扱金融機関その他の金融機関への預金の預託先を変更しようとする場合、又は預金種別を変更しようとする場合は、組替先金融機関に預金申込書、組替元金融機関には預金払出請求書を提出するものとする。

(日計表の提出)

第26条 出納取扱金融機関は、毎営業日の収入金及び支出金について、収入・支出日計表を作成し、翌営業日までに企業出納員に提出しなければならない。

(月計対照表の提出)

第27条 出納取扱金融機関は、毎月末日現在において、収入及び支出金額の月計対照表を2部作成し、翌月5日までに企業出納員に提出し、その証明を受けなければならない。

(預金残高証明書)

第28条 出納取扱金融機関は、毎月末日現在における預金残高証明書を2部作成し、翌月5日までに企業出納員に提出しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、農業集落排水事業の資金の預託金融機関に対し、預金残高証明書の提出を求めることができる。

(帳簿等の保管)

第29条 出納取扱金融機関は、公金の収納、支払等に関する帳簿及び証拠書類を年度別に整理し、他に特別の定めがある場合を除き、会計年度経過後5年間保存しなければならない。

(公金の収納、支払等に関する事務の取扱細目)

第30条 この規程及び財務規程で定めるもののほか、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における公金の収納、支払等に関する事務の取扱いについては、町長の定めるところによる。

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に由仁町会計事務規則(平成11年由仁町規則第8号)の規定によりなされた手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

由仁町農業集落排水事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 農業集落排水事業
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第4号