○由仁町不妊治療等助成事業実施要綱

令和6年4月9日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)の治療費が高額であることから、町民に対し、当該先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、由仁町とする。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において夫婦のいずれかが町内に住所を有する者

(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)

(3) 世帯構成員が町税(料)及び町の公共料金(町営住宅家賃・給食費・水道料・保育料のほか墓地管理料を含む。)を滞納していない者

(4) 他の市町村において、先進不妊治療に要した費用の助成を受けていない者

(5) 先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている医療機関(以下「医療機関」という。)において、先進不妊治療を受けた者

(助成金対象経費)

第4条 助成対象となる費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費(検査料を含む。)

(2) 医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。この場合において、小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内において、原則として、当該基準日の翌日から60日以内に、由仁町不妊治療等助成事業申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 由仁町不妊治療等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 検査及び治療に要した費用に係る領収書の写し

(3) 事実婚関係の場合は、戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。5月末までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理しときは、速やかに内容を審査し、適正であると認めたときは、由仁町不妊治療等助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、不適当であると認めたときは、由仁町不妊治療等助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金額の全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。

別表(第5条関係)

(1) 治療費

1区分

2助成対象費用

3助成基準額

4助成率

治療費

第3条に規定する対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費とする。

なお、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、これまで助成を受けた回数が通算6回(40歳以上であるときは通算3回)を超える場合は、助成の対象外とする。

ただし、助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることとし、その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認するものとする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合についても助成回数をリセットすることとし、その場合は、死産届の写し等により確認するものとする。

50,000円

(交付1回当たり)

10分の7以内

(2) 交通費

1区分

2助成対象費用

3助成基準額

4助成率

交通費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費とする。

なお、1回の治療に対して、5回を限度とする。




3分の2以内


距離区分

補助単価

(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

(交付1回当たり)

※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。

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由仁町不妊治療等助成事業実施要綱

令和6年4月9日 告示第42号

(令和6年4月9日施行)