○由仁町地域包括ケアシステム連携推進会議設置要綱
令和6年6月3日
告示第51号
(設置)
第1条 由仁町地域包括ケアシステムの推進に関する条例(令和5年由仁町条例第19号。以下「条例」という。)第9条に基づき、由仁町地域包括ケアシステム連携推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、条例第7条で定める基本施策のほか、地域包括ケアシステムの推進に関し必要と認める事項について協議を行う。
(構成員)
第3条 会議は、次に掲げる関係機関代表者をもって組織する。
(1) 町内医療機関(医療機関)
(2) 町内医療機関(歯科医院)
(3) 町内医療機関(薬局)
(4) 由仁町立診療所
(5) 長沼地域訪問看護ステーション
(6) 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会
(7) 軽費老人ホーム緑豊苑
(8) 由仁町高齢者事業団
(9) 由仁町民生委員児童委員協議会
(10) 由仁町赤十字奉仕団
(11) 由仁町老人クラブ連合会
(12) 由仁町身障福祉協会
2 前項のほか、地域包括ケアシステムの推進に関する意見を聴収するため、オブザーバーを招へいすることができる。
(役員)
第4条 会議に議長1名、副議長1名をおく。
2 議長、副議長は、委員の互選により選出する。
3 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて開催する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、3年とし、再選は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第7条 会議の事務局は、由仁町保健福祉課に置き、由仁町保健福祉課及び由仁町立診療所事務局をもって構成する。
(費用弁償)
第8条 委員に特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条を適用する。ただし、公務員である委員には支給しない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月31日から施行する。