○由仁町介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成29年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、由仁町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1号ニに規定する介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を実施することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 介護予防ケアマネジメントは、要支援者等からの依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスのほか、一般介護予防や保健福祉サービス等を含め、要支援者等の状態にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。
2 介護予防ケアマネジメントは、要支援者等の状況等に応じた類型で実施する。
(1) ケアマネジメントA(原則的なもの)
(2) ケアマネジメントB(簡略化したもの)
(3) ケアマネジメントC(初回のみのもの)
(実施方法)
第3条 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するほか、要支援者等の状況に応じ、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に委託して実施することができる。
(実施担当者)
第4条 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員又は介護支援専門員が実施するものとする。
2 前条の規定により、町が委託した指定居宅介護支援事業所において、介護予防ケアマネジメントを実施する場合は、当該事業所の介護支援専門員が実施するものとする。
(単価)
第5条 介護予防ケアマネジメントの単価は、別表1のとおりとする。
(加算)
第6条 介護予防ケアマネジメントの加算及び減算は、別表2のとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日告示第47号)
この要綱は、令和6年5月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
類型 | 対象者 | 内容 | 単価 |
ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント) | 訪問型・通所型サービス(訪問介護・通所介護相当サービス)、短期集中予防サービス利用者 | アセスメント(課題分析)によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経てケアプランを決定し、モニタリング・評価は、少なくとも3カ月ごとに行い、利用者の状況等に応じてサービスの変更等を行うもの。 | 1月につき4,420円 |
ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント) | 訪問型・通所型サービスA利用者 | サービス担当者会議を省略し、アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントAと同様に実施し、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行うもの。 | 1月につき4,420円 |
ケアマネジメントC(基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント) | 事業対象者 | 配食等その他の生活支援サービス又は一般介護予防事業の利用につなげるケースであって、緩和した基準によるケアマネジメントとして、基本的にサービス利用開始時のみケアマネジメントを行うもの。 | 0円 |
別表2(第6条関係)
加算 | 内容 | 単価 |
初回加算 | 新規にケアプランを作成する者に対し、ケアマネジメントA又はBを行った場合 | 初回月のみ3,000円 |
委託連携加算 | 地域包括支援センターが利用者に提供するケアマネジメントA又はBを指定居宅介護支援事業所に委託した場合 | 初回月のみ3,000円 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 事業所おいて、虐待の発生及び再発を防止するための措置が講じられていない場合 | 1月につき40円 |
業務継続計画未策定減算 | 事業所において、業務継続計画を策定していない場合 | 1月につき40円 |