○由仁っ子学力チャレンジ検定料助成金交付要綱
令和元年6月7日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちの目標に挑戦する主体的な学びの育成と学習意欲の向上を図ることを目的に検定を受験した子どもたちの保護者に対し、予算の範囲内において交付する由仁っ子学力チャレンジ検定料助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において検定とは、次の各号の検定等をいう。
(1) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が行う検定
(2) 公益財団法人日本数学検定協会が行う検定
(3) 公益財団法人日本英語検定協会が行う検定又は民間事業者等が行う試験のうち大学入試英語成績提供システムへの参加要件を満たしている資格・検定試験
(4) 一般社団法人日本タイピング協会が行う検定又はその他タイピング検定として町長が認める検定
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、由仁町立小中学校に就学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)で前条各号に定める検定を受験した児童生徒の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、第2条各号に掲げる検定に係る検定料とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に掲げる検定料の額の3分の2(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
ただし、検定を受けた児童生徒1人につき、第2条各号に定める検定毎に同一年度内1回を限度とする。
2 前項に規定する回数の限度は、上位級の検定を受ける場合、この限りでない。
(助成金の交付申請)
第6条 助成対象者は、由仁っ子学力チャレンジ検定料助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を取り消し、その者から返還させることができる。
(帳簿及び書類の備え付け)
第9条 町長は、この助成事業に係る帳簿を作成し書類を備え付けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。