○浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成10年3月19日

条例第14号

浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、浜中町印鑑登録及び証明に関する条例(平成13年条例第19号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項について照合し、申請内容について審査した上、登録するものとする。

(1) 当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項

(2) 個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか規則で定める事項を登録するものとする。

(登録印鑑)

第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した上で申請者に対して、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 前条の規定による印鑑登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、別に規則で定める事項について記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、登録原票の複写により交付するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の廃止を前項の申請書により自ら町長に申請しなければならない。この場合申請書には第3条第2項に規定する個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は、代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、第9条の規定による申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号の規定の事由により抹消するときは、その旨を登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書をもって通知するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第3条第1項第7条及び第9条において「代表者等」は「代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」、「登録者」は「登録者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならないものとする。

(質問及び調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第15条 第7条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、浜中町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)に規定する額とする。

(浜中町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、浜中町行政手続条例(平成9年条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日条例第20号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第16号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

浜中町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成10年3月19日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)