○職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関する規則

昭和28年12月1日

規則第7号

職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は「浜中町職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第10号)」に基き町長の事務部局の職員につき条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診断書)

第2条 町長は条例第2条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状の外、その職員が引続き職務の遂行ができるかどうかの点について具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第3条 条例第3条第1項の休職の期間中であつても、休職の事故が消滅した場合は、医師の診断書を添えて町長に復職を申し出ることができる。

(処分の軽重)

第4条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(処分の方法)

第5条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせてはならない。

(手続及び効果の細部)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。

職員の分限及び懲戒についての手続及び効果に関する規則

昭和28年12月1日 規則第7号

(昭和28年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年12月1日 規則第7号