○職員の給与に関する条例
昭和26年2月13日
条例第1号
職員の給与に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第1条の3 法第25条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 住宅使用料、水道使用料等町の歳入となるべきもの
(2) 団体契約に係る生命保険料等
(3) 北海道市町村職員共済組合、北海道市町村職員福祉協会、公立学校共済組合及び北海道労働金庫等の取扱いに係る積立金、貸付金、償還金及び福利厚生事業に伴い払い込まなければならないもの
(4) 職員団体等の組合費、その他これに準ずるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定したもの
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条、第4条及び第5条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める各手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 医師給料表(別表第2)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第3項の規定による一般職給料表等級別基準職務表及び医師給料表等級別基準職務表に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。
9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項及び第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときには、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職し、又は、死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は、地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2) 子が満22才に達する日以後の最初の3月31日まで
(3) 孫が満22才に達する日以後の最初の3月31日まで
(4) 60才以上の父母及び祖父母
(5) 弟妹が満22才に達する日以後の最初の3月31日まで
(6) 重度心身障害者
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族として要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日の属する月、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町有住宅使用条例(昭和29年条例第20号)の規定による有料職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員
家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円をこえる家賃を支払つている職員
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円をこえるときは16,000円)を11,000円に加算した額。但し、特に他の職員との均衡上町長が必要と認める職員については6,500円以内の加算をすることができる。
(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第8条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の用具及び自転車(以下「自動車等」という。)を使用するを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 前2項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し、必要な事項は町長が規則で別に定める。
(管理職手当)
第8条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員で規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の15を超えない範囲内で、規則で定める。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(広域異動手当)
第9条の2 職員が研修派遣等により、他の地方公共団体等に勤務することとなつた場合において、その勤務地と研修派遣等の前の勤務地の距離(研修派遣等前の勤務地と当該研修派遣等の直後に勤務することとなつた地方公共団体等の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と研修派遣後に勤務することとなつた地方公共団体等との間の距離(研修派遣等の直前の住居と当該研修派遣等の直後に勤務する地方公共団体等の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員には、研修派遣等の期間に限り、俸給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該研修派遣等に係る勤務地の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときはその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほかその勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休期間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給にかかる時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、医師については21,000円、その他の職員については8,800円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当りの給与額は、給料及び広域異動手当の月額(寒冷地手当を受ける職員にあつては、当該手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当、広域異動手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てについては、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第17条 削除
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
5 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 町職員の新給与に関する条例(昭和24年2月19日条例第2号)
(2) 町職員に対する年末手当支給に関する条例(昭和25年12月27日条例第10号)
附則(昭和26年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月27日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但しこの条例公布の日に在職しない職員の給与についてはなお従前の規定による。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という)における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸の直近下位のそれぞれの号俸とする。
3 昭和26年10月1日以降において既に支給を受けた給与はこの条例により受けた給与の内払とみなす。
附則(昭和27年8月16日条例第6号)
1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
2 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。
労働基準法の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年2月14日条例第1号)
附則(昭和28年1月22日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下切替日という)における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表第2に掲げる新給料月額の号給とする。
附則(昭和28年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年12月25日条例第13号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 職員の昭和29年1月1日(以下切替日という)における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表第2に掲げる新給与の号給とする。
3 昭和28年における勤勉手当については条例第15条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和31年4月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日に支給すべき分から適用する。
附則(昭和32年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日に支給すべき分から適用する。
附則(昭和32年7月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額の切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 この改正条例施行前に、改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新俸給表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和32年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給すべき分から適用する。
附則(昭和34年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、12月支給すべき分については昭和33年12月支給分から適用する。
附則(昭和34年8月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し附則の改正については、昭和34年10月1日より適用する。
2 第3条の別表第1の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1の定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 職員の昭和34年4月1日(以下切替日という)における等級のそれぞれの号俸は改正前の条例の適用により切替においてその者が受けていた給料月額の号俸に対応するこの条例別表第1に掲げる新給与の号俸とする。
4 昭和34年4月1日以降において既に支給を受けた給与はこの条例により受けた給与の内払とみなす。
5 改正後の職員の給与に関する条例別表第1の昇給期間を適用する場合においては、切替日の前日までにその者が給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算し適用する。
附則(昭和35年7月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 職員の昭和35年4月1日(以下切替日という)における等級のそれぞれの号俸は改正前の条例の適用により切替に於いてその者が受けていた給料月額の号俸に対応する。この条例別表第1に掲げる新給与の号俸とする。
3 昭和35年4月1日以降において既に支給を受けた給与はこの条例により受けた給与の内払とする。
4 改正後の職員の給与に関する条例別表第1の昇給期間を適用する場合においては切替日の前日までにその者が旧給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算して適用する。
附則(昭和35年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給すべき分から適用する。
附則(昭和36年2月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(俸給の切替及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という)の前日において改正前の条例に規定する職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸はその者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(12ケ月を超える場合は12ケ月とする。)に該当号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計数を加えて得た月数(以下「切替月数」という)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により受けていた職務の等級号俸以外の給料表により切替をすることになつた職員にあつてはその者の受けていた号俸の給料額が昭和35年法律第93号によつて定められた行政職俸給表(二)の5等級の号俸にあるときは、その号俸と同じ額の号俸がないときは直近下位の額の号俸から1号俸下位の号俸の昇給期間より1号俸までの昇給期間の合計月数に切替日の前日において受けていた職務の等級号俸の経過月数を加えて12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。
4 昭和35年10月1日において改正前の条例の規定により昇給されたものは、附則第2項及び第3項に規定するその職員の切替日前日に受ける号俸を受けていた月数にはこれを算入しない。
5 改正前の条例の規定に基いて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
附則(昭和36年12月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という)における等級のそれぞれの号俸は改正前の条例の適用により切替日の前日に於いてその者が受けた給料月額の号俸に対応するこの条例の別表第1及び別表第2に掲げる新給与の号俸とする。
3 改正前の条例の規定に基いて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月23日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という)における職員の切替給料月額の号俸は、切替日において、その者が受けていた等級の旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額の号俸とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例の昇給期間を適用する場合においては切替日の前日までにその者が旧給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算し適用する。
4 切替表の新給料月額の号俸に昇給期間の短縮について特に定めのある号俸を受ける者については、その者の次期昇給への経過期間を3ケ月短縮する。
5 改正前の条例の規定にもとづいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和38年12月23日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という)における職員の切替給料月額の号俸は、切替においてその者が受けていた等級の旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額の号俸とする。但し旧給料の支給を受けていた職員にあつては技術吏員に相当する職員を3等級とし、その他の職員を4等級とし、その者の切替給料の月額の号俸は、切替給料表に掲げる旧給料月額がその者の受けていた旧給料月額と対応する旧給料月額のないときは、直近上位の旧給料月額をその者の旧給料月額とし、その号俸に対応する新給料月額の号俸とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例の昇給期間を適用する場合においては、切替日の前日までにその者が旧給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算して適用する。
4 切替表の新給料月額の号俸に昇給期間の短縮について、特に定めのある号俸を受ける者については、その者の次期昇給への経過期間を3カ月短縮する。
5 改正前の条例の規定にもとづいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月27日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という)における職員の切替給料額の号俸は、切替日においてその者が受けていた等級の旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額の号俸とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例の昇給期間を適用する場合においては、切替日の前日までにその者が旧給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算し適用する。
4 切替表の新給料月額の号俸に昇給期間の短縮について特に定めのある号俸を受けるものについては、その者に対する切替日(昭和39年10月1日において昇格規定により昇格した職員にあつては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇格規定の定める期間から3月を減じた期間をもつて昇格規定に定める期間とする。
5 附則(昭和38年条例第20号)第7項(1)「附則別表」を別紙のとおり改める。
6 改正前の条例の規定にもとづいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(省略)
附則(昭和40年4月1日条例第2号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 附則(昭和38年条例第20号)第6項から第9項まで及び「附則別表」を削る。
附則(昭和40年7月1日条例第10号)
(俸給の切替)
1 この条例施行に伴う職員の給料の切替については町長の定めるところにより行うものとする。
(施行日)
2 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年12月22日条例第18号)
1 この条例は、町長が別に定める規則において定める日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。但し、第8条、第15条及び第15条の2の規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という)における職員の切替日において、その者が受けていた等級の旧給料月額に対応する切替に掲げる新給料額の号俸とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例の昇給期間を適用する場合においては、切替日の前日までその者が給料月額について有していた経過期間を改正後の昇給期間に通算し適用する。
4 切替表の下段に昇給期間の短縮について特に定めのある号俸を受ける者については、その者に対する切替日(昭和40年10月1日において昇格規定により昇格した職員にあつてはこの条例の施行の日)以降における最初の昇格規定の適用については昇格規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇格規定に定める期間とする。
5 改正前の条例の規定にもとづいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和41年12月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日における職員の号俸は、切替日においてその者が受けていた等級の旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額の号俸とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和42年12月25日条例第20号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という)における職員の号俸は、切替日において、その者が受けていた等級の旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額の号俸とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
4 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
5 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の適用については、給料表に掲げる給料月額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を昭和45年4月1日以降においては附則別表に掲げた額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。
7 昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第5項かつこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
8 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第15条第2項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と改正後の条例第15条の2第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第17条中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 |
1 | ― | ― | 580 | 480 | 250 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 260 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 280 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 300 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 340 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 360 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 380 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 400 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 420 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 450 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 480 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 510 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 550 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 580 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 620 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 650 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | 710 | |
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 | 730 | |
20 | 1,630 | 1,390 | 760 | ||
21 | 780 |
切替給料表
号俸 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
1 | ― | ― | 25,700 | 27,900 | 22,100 | 23,900 | 15,300 | 16,000 | ||
2 | 43,100 | 46,100 | 33,600 | 36,100 | 27,400 | 29,600 | 23,300 | 25,200 | 15,500 | 16,400 |
3 | 45,400 | 48,600 | 35,800 | 38,400 | 29,100 | 31,400 | 24,500 | 26,500 | 15,900 | 16,800 |
4 | 47,700 | 51,100 | 38,000 | 40,700 | 31,000 | 33,400 | 25,700 | 27,900 | 16,300 | 17,200 |
5 | 50,000 | 53,600 | 40,200 | 43,000 | 32,900 | 35,400 | 27,200 | 29,400 | 16,600 | 17,600 |
6 | 52,300 | 56,100 | 42,400 | 45,400 | 34,900 | 37,500 | 28,700 | 31,000 | 17,300 | 18,400 |
7 | 54,600 | 58,600 | 44,600 | 47,800 | 36,900 | 39,600 | 30,400 | 32,800 | 18,000 | 19,200 |
8 | 56,900 | 61,100 | 46,800 | 50,200 | 38,900 | 41,700 | 32,100 | 34,600 | 18,700 | 20,000 |
9 | 59,200 | 63,600 | 49,000 | 52,600 | 40,900 | 43,800 | 33,800 | 36,300 | 19,500 | 20,900 |
10 | 61,500 | 66,100 | 51,200 | 55,000 | 42,800 | 45,900 | 35,500 | 38,000 | 20,300 | 21,900 |
11 | 63,700 | 68,500 | 53,100 | 57,100 | 44,700 | 48,000 | 37,000 | 39,700 | 21,200 | 22,900 |
12 | 65,900 | 70,900 | 55,000 | 59,200 | 46,600 | 50,000 | 38,500 | 41,300 | 22,100 | 23,900 |
13 | 68,100 | 73,200 | 56,900 | 61,300 | 48,500 | 52,000 | 40,000 | 42,900 | 23,100 | 24,900 |
14 | 70,300 | 75,500 | 58,200 | 62,900 | 49,800 | 53,900 | 40,900 | 43,900 | 24,100 | 25,900 |
15 | 72,300 | 77,600 | 59,500 | 64,300 | 51,100 | 55,300 | 41,800 | 44,900 | 25,100 | 27,000 |
16 | 74,300 | 79,700 | 60,500 | 65,500 | 52,100 | 56,500 | 26,100 | 28,100 | ||
17 | 76,000 | 81,500 | 61,500 | 66,600 | 53,100 | 57,600 | 27,200 | 29,200 | ||
18 | 77,700 | 83,300 | 62,500 | 67,700 | 54,100 | 58,600 | 28,300 | 30,300 | ||
19 | 63,500 | 68,800 | 55,100 | 59,600 | 29,100 | 31,200 | ||||
20 | 60,600 | 29,800 | 32,000 | |||||||
21 | 30,500 | 32,800 | ||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 |
附則(昭和43年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条及び第15条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第8条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第3条の規定並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第20号)の一部を改正する。改正後の規定は昭和43年8月1日から適用する。
(号俸の切替等)
3 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、切替日において、そのものが受けていた等級の、旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料の月額の号俸とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
切替給料表
号棒 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
1 | 27,900 | 30,500 | 23,900 | 26,300 | 16,000 | 17,400 | ||||
2 | 46,100 | 49,500 | 36,100 | 39,000 | 29,600 | 32,300 | 25,200 | 27,600 | 16,400 | 17,800 |
3 | 48,600 | 52,100 | 38,400 | 41,400 | 31,400 | 34,100 | 26,500 | 29,000 | 16,800 | 18,200 |
4 | 51,100 | 54,700 | 40,700 | 43,800 | 33,400 | 36,200 | 27,900 | 30,500 | 17,200 | 18,600 |
5 | 53,600 | 57,300 | 43,000 | 46,200 | 35,400 | 38,300 | 29,400 | 32,100 | 17,600 | 19,100 |
6 | 56,100 | 60,000 | 45,400 | 48,700 | 37,500 | 40,500 | 31,000 | 33,700 | 18,400 | 20,000 |
7 | 58,600 | 62,700 | 47,800 | 51,200 | 39,600 | 42,700 | 32,800 | 35,500 | 19,200 | 21,000 |
8 | 61,100 | 65,400 | 50,200 | 53,800 | 41,700 | 44,900 | 34,600 | 37,300 | 20,000 | 22,000 |
9 | 63,600 | 68,100 | 52,600 | 56,400 | 43,800 | 47,100 | 36,300 | 39,100 | 20,900 | 23,000 |
10 | 66,100 | 70,800 | 55,000 | 59,000 | 45,900 | 49,300 | 38,000 | 40,900 | 21,900 | 24,100 |
11 | 68,500 | 73,400 | 57,100 | 61,600 | 48,000 | 51,500 | 39,700 | 42,700 | 22,900 | 25,200 |
12 | 70,900 | 76,000 | 59,200 | 63,900 | 50,000 | 53,700 | 41,300 | 44,500 | 23,900 | 26,300 |
13 | 73,200 | 78,400 | 61,300 | 66,100 | 52,000 | 55,900 | 42,900 | 46,300 | 24,900 | 27,400 |
14 | 75,500 | 80,800 | 62,900 | 67,900 | 53,900 | 57,900 | 43,900 | 47,300 | 25,900 | 28,500 |
15 | 77,600 | 83,000 | 64,300 | 69,400 | 55,300 | 59,900 | 44,900 | 48,300 | 27,000 | 29,600 |
16 | 79,700 | 85,200 | 65,500 | 70,600 | 56,500 | 61,100 | 28,100 | 30,700 | ||
17 | 81,500 | 87,100 | 66,600 | 71,700 | 57,600 | 62,200 | 29,200 | 31,800 | ||
18 | 83,300 | 89,000 | 67,700 | 72,800 | 58,600 | 63,200 | 30,300 | 32,900 | ||
19 | 68,800 | 73,900 | 59,600 | 64,200 | 31,200 | 33,800 | ||||
20 | 60,600 | 65,200 | 32,000 | 34,600 | ||||||
21 | 32,800 | 35,400 | ||||||||
22 | ||||||||||
23 |
附則(昭和44年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(号俸の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、改正前の条例の適用により職員が属していた等級及びその者が受けていた号俸とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条の2中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和45年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「等級」とあるのは「等級又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第15号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
別表給料表 | 5等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附則(昭和48年10月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 旧号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
7 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までにおける適用については、同条第3項中「等級」とあるのは「等級又は職員の給与に関する条例(昭和48年条例第30号)附則別表の暫定給料月額に定める給料月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第8条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの住居手当(改正前の条例第8条の2第1項第1号に係るものに限る。)についても同様とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項まで定めるもののほかに、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
3 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | ||
5 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
附則(昭和49年6月26日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年10月3日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第3条第1項の規定に基づき、昭和49年7月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日前日に職員が属していた職務の等級の1等級下位の等級に、号俸については切替日前日にその者が受けていた同一の号俸にそれぞれ切り替えるものとする。
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後に支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年11月11日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規則の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
5 改正後の条例第3条第1項の規定による給料月額のうち、昭和49年6月30日以前の適用については、職務の等級を1等級上位の等級に読みかえるものとする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(関係条例の改正)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第6項を次のように改める。
6 削除
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年3月26日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第9条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年11月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当の経過措置)
4 切替日以降この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により住居手当の支給を受けていた職員で改正後の条例の規定により計算して得た住居手当が改正前の規定により計算して得た額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しない者に対しては、改正前の額を昭和51年3月31日までの間支給する。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年4月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和51年11月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項及び第16条の2第2項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年10月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替に伴う措置)
2 職員の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては町長が定める。
(住居手当の経過措置)
4 切替日以降、この条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により住居手当の支給を受けていた職員で、改正後の条例の規定により計算して得た住居手当が改正前の規定により計算して得た額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しない者に対しては、改正前の額を昭和53年3月31日までの間支給する。
(給料の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年10月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料表の切替及び切替に伴う措置)
2 職員の昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替については、町長が別に定める。
(給与の内払い)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年11月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替に伴う措置)
2 職員の昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(住居手当の経過措置)
4 切替日以降この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、住居手当の支給を受けていた職員で改正後の条例の規定により計算して得た額(以下この項において「改正前の額」という。)に達しない者に対しては改正前の額を昭和55年3月31日までの間支給する。
(給与の内払い)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年11月29日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(給与の内払い)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則の委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(住居手当の経過措置)
5 切替日以降この条例施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、住居手当の支給を受けていた職員で、改正前の条例の規定により計算して得た額(以下この項において「改正前の額」という。)が改正後の条例の規定により計算して得た額に達しない者に対しては改正前の額を昭和57年3月31日までの間支給する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
7 昭和56年度において支給する期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例に規定する給料及び扶養手当の額にかかわらず、各基準日において改正前の条例の規定により職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算出して得た額とする。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和58年12月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和59年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は規則で定めることとし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第13号で、同59年12月25日から施行)
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年12月21日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における等級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の等級号俸及び給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和61年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項に定める職務に応じ旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(2) 旧号俸による給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額が切替えられた職務の級にないときは、旧給料月額の直近下位の額の号俸を新号俸とし、切替日後の昇給の前日までの間は、当該旧給料月額をもつて暫定給料月額とする。
(3) 附則別表第1の職務の級欄の下段に切替わる職員の新号俸及び給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず、旧給料月額と同じ額が切替えられた職務の級にないときは、旧給料月額の直近上位の額の号俸を新号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(特定職員の号俸及び給料月額)
5 職務の級が切替わる職員のうち、職務の級が旧等級より下位の職務の級となる職員の切替日における職務の級は、附則別表第3の旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とし、給料月額は改正後の条例の規定にかかわらず、旧給料月額と同じ額が切替えられた職務の級にないときは、旧給料月額の直近下位の額の号俸を新号俸とし、切替日後の昇給日の前日までの間は、当該給料月額をもつて暫定給料月額とする。
(必要な調整)
6 附則第5項の規定により号俸又は給料月額を決定した場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(関係条例の一部改正)
7 職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第15号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第7号)による改正前の職員の給与に関する条例別表第1に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に、「号給」を「号俸」に改める。
8 浜中町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項及び同条第3項中「職務の等級」を「職務の級」に、「号給」を「号俸」に改める。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
3級 | ||
4等級 | 3級 | |
4級 | ||
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | ||
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 |
附則別表第2
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | ||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | |||
25 | 25 | 24 | 19 | 24 | 21 | |||
26 | 26 | 25 | 20 | 22 | ||||
27 | 27 | 26 | 21 | |||||
28 | 27 | 22 |
附則別表第3
特定職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般職給料表 | 2等級 | 3級 |
4級 |
附則(昭和61年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
3 職員の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の級号俸及び給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和62年12月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の級号俸及び給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年12月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
この条例のうち、扶養手当の扶養親族の要件の改正規定については、昭和64年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の級号俸及び給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級号俸(以下「新号俸」という。)及び給料月額は、切替日の前日における級号俸(以下「旧号俸」という。)及び給料月額に対応する改正後の給料表の級号俸及び給料月額とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から改正後の条例施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の切替えについては、町長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については別に規則で定める。
(給与の内払い)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年12月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
一般職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年3月15日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月19日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定並びに第14条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月16日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年12月規則第18号で、同4年12月16日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年11月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月19日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月17日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月15日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月9日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月19日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月19日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月17日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月13日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年9月25日条例第21号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年11月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項から第4項まで若しくは改正後の条例第18条第1項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段又は改正後の条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から基準日の前日までのものについて支給される給与のうち俸給及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
(2) 改正後の条例の規定により算定した場合の俸給等の額の合計額
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項から第4項まで若しくは第18条第1項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住宅手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間若しくは減額された期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じた額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成19年に限り、改正後の条例第16条の4第2項中、「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合は100分の72.5、12月に支給する場合は100分の77.5」とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に基づいて平成19年4月1日以後の分として、支給した給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
5 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
6 切替日の前日において条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
7 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は附則別表第3に定める号俸とする。
(昇給停止等の適用を受けていた職員の切替え)
8 第5項の切替えにおいて、昇給停止又は昇給期間が24月及び18月の適用を受けていた職員に係る経過期間は、その経過期間を昇給停止又は昇給期間が24月の職員にあっては24で、18月の職員にあっては18でそれぞれ除した数に12を乗じて得た数をもって経過期間とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9 第5項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号)の施行の日において当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(平成22年条例第21号附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給する職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
11 前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
12 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
13 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過措置 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | |||||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | ||||||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | ||||||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | ||||||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | ||||||
2 | 3月未満 | 1 | 37 | 5 | 1 | 9 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 6 | 2 | 10 | ||||
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 7 | 3 | 11 | ||||
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 8 | 4 | 12 | ||||
12月以上 | 5 | 41 | 9 | 5 | 13 | ||||
3 | 3月未満 | 5 | 41 | 9 | 5 | 13 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 10 | 6 | 14 | 2 | |||
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 11 | 7 | 15 | 3 | |||
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 12 | 8 | 16 | 4 | |||
12月以上 | 9 | 45 | 13 | 9 | 17 | 5 | |||
4 | 3月未満 | 9 | 45 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | ||
12月以上 | 13 | 49 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 49 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 53 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 53 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 57 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 57 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 61 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 61 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 65 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 65 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 69 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 69 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 73 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 73 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 77 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 77 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 81 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 81 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 85 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 85 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 89 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 89 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 93 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 93 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 94 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 95 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 96 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 97 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 97 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 98 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 101 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 101 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 102 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 105 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 105 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 105 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 105 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 105 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 105 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第3号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過措置 | 6級 | 8級 |
特1 | 3月未満 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 92 | 72 | |
12月以上 | 93 | 73 | |
特2 | 3月未満 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 96 | 76 | |
12月以上 | 97 | 77 | |
特3 | 3月未満 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 100 | 80 | |
12月以上 | 101 | 81 | |
特4 | 3月未満 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 104 | 84 | |
12月以上 | 105 | 85 | |
特5 | 3月未満 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 108 | 88 | |
12月以上 | 109 | 89 | |
特6 | 3月未満 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 92 | |
12月以上 | 113 | 93 |
附則(平成20年3月14日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月12日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第4項若しくは第18条第1項から第4項まで(浜中町職員の育児休業等に関する条例(平成20年条例第4号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていた場合においても同項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当の特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第4項若しくは第18条第1項から第4項まで(浜中町職員の育児休業等に関する条例(平成20年条例第4号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(浜中町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第23号)附則第10項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員にあっては、当該月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年11月28日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号及び別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条、第16条第4項、同条第5項及び第16条の4第3項、同条第4項において準用する場合及び浜中町職員の育児休業等に関する条例(平成20年条例第4号。)附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。(以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条中「給料」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例(平成27年条例第9号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第16条の4第2項第1号、第2号及び別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、同条同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月9日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22才に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22才に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成28年に支給する勤勉手当に関する特例)
4 平成28年に限り、改正後の条例第16条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合は100分の80、12月に支給する場合は100分の90」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合は100分の37.5、12月に支給する場合は100分の42.5」と、附則第9項中「100分の1.275」とあるのは「6月に支給する場合は100分の1.2、12月に支給する場合は100分の1.35」と、「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合は100分の80、12月に支給する場合は100分の90」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第4項、第5項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年度に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成29年度に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)第16条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合は100分の85、12月に支給する場合は100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合は100分の40、12月に支給する場合は100分の45」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
(浜中町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 浜中町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
附則第3項から第6項までを削る。
附則(平成30年12月7日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成30年に限り、改正後の条例第16条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合は100分の90、12月に支給する場合は100分の95」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合は100分の42.5、12月に支給する場合は100分の47.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月5日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第19条の改正規定は、令和2年4月1日から施行し、第16条第1項、第16条の2第2号、第16条の4第1項、同条第2項第1号(100分の95に改める改正規定を除く。)及び第18条第5項の改正規定は、令和元年12月14日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成31年に限り、改正後の条例第16条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合は100分の92.5、12月に支給する場合は100分の97.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(令和2年に支給する期末手当に関する特例)
2 令和2年に限り、改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合は100分の130、12月に支給する場合は100分の125」とする。
附則(令和4年5月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(適用除外職員)
3 前項の規定は、令和3年12月に浜中町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者については、適用しない。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月25日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
一般職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 136,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | |
2 | 137,400 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | |
3 | 138,500 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | |
4 | 139,600 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | |
5 | 140,900 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | |
6 | 142,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | |
7 | 143,500 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | |
8 | 144,600 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 145,600 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 146,600 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 147,800 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 148,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 150,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 151,200 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 152,400 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 153,500 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 154,600 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 155,700 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 156,800 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 157,900 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 158,900 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 160,300 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 161,600 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 162,900 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 164,100 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 165,600 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 167,100 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 168,700 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 169,800 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 171,200 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 172,600 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 174,000 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 175,300 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 177,800 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 180,300 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 182,800 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 185,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 186,900 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 188,500 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 190,200 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 191,700 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 193,400 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 195,200 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 196,900 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 198,500 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 199,900 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 201,400 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 202,900 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 204,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 205,500 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 206,700 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 208,000 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 209,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 210,600 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 211,900 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 213,200 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 214,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 215,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 216,900 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 218,200 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 219,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 220,300 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 221,300 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 222,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 223,300 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 224,200 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 225,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 226,000 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 226,300 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 227,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 227,800 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 228,500 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 229,200 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 230,000 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 230,700 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 231,300 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 231,900 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 232,500 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 233,100 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 233,800 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 234,500 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 235,100 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 235,600 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 236,300 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 237,000 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 237,600 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,900 | |
87 | 238,200 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 411,600 | |
88 | 238,700 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 412,300 | |
89 | 239,300 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 412,800 | |
90 | 240,000 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | 413,500 | |
91 | 240,700 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | 414,200 | |
92 | 241,200 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | 414,900 | |
93 | 241,700 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | 415,400 | |
94 | 242,300 | 294,900 | 342,600 | 381,300 | 393,500 | 416,000 | |
95 | 242,900 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | 394,200 | 416,700 | |
96 | 243,400 | 295,600 | 343,500 | 382,500 | 394,900 | 417,400 | |
97 | 243,900 | 295,800 | 343,700 | 383,100 | 395,400 | 417,800 | |
98 | 244,500 | 296,100 | 344,100 | 383,700 | 396,000 | ||
99 | 245,100 | 296,500 | 344,500 | 384,300 | 396,700 | ||
100 | 245,600 | 296,900 | 344,800 | 384,800 | 397,400 | ||
101 | 246,100 | 297,100 | 345,100 | 385,500 | 397,900 | ||
102 | 246,600 | 297,400 | 345,500 | 386,100 | 398,500 | ||
103 | 246,900 | 297,800 | 345,900 | 386,700 | 399,200 | ||
104 | 247,300 | 298,100 | 346,300 | 387,300 | 399,900 | ||
105 | 247,600 | 298,300 | 346,800 | 388,000 | 400,400 | ||
106 | 298,600 | 347,200 | 388,500 | 401,000 | |||
107 | 299,000 | 347,600 | 389,100 | 401,700 | |||
108 | 299,300 | 348,000 | 389,700 | 402,500 | |||
109 | 299,500 | 348,500 | 390,400 | 402,900 | |||
110 | 299,900 | 348,900 | 391,000 | 403,500 | |||
111 | 300,300 | 349,200 | 391,600 | 404,200 | |||
112 | 300,600 | 349,500 | 392,200 | 404,900 | |||
113 | 300,800 | 350,000 | 392,800 | 405,400 | |||
114 | 301,000 | 393,400 | 406,100 | ||||
115 | 301,300 | 394,000 | 406,700 | ||||
116 | 301,700 | 394,600 | 407,400 | ||||
117 | 301,900 | 395,300 | 407,900 | ||||
118 | 302,100 | 395,900 | |||||
119 | 302,400 | 396,400 | |||||
120 | 302,700 | 397,000 | |||||
121 | 303,100 | 397,700 | |||||
122 | 303,300 | 398,200 | |||||
123 | 303,600 | 398,800 | |||||
124 | 303,900 | 399,400 | |||||
125 | 304,200 | 400,100 | |||||
再任用職員 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2
医師給料表
職務の級号俸 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 558,000 | 726,000 |
2 | 582,000 | 750,000 |
3 | 606,000 | 775,000 |
4 | 630,000 | 800,000 |
5 | 654,000 | 825,000 |
6 | 678,000 | 850,000 |
7 | 702,000 | 873,000 |
8 | 726,000 | 896,000 |
9 | 750,000 | 919,000 |
10 | 775,000 | 942,000 |
11 | 800,000 | 965,000 |
12 | 823,000 | 987,000 |
13 | 846,000 | 1,009,000 |
14 | 868,000 | 1,030,000 |
15 | 890,000 | 1,051,000 |
16 | 912,000 | 1,071,000 |
17 | 933,000 | 1,091,000 |
18 | 954,000 | 1,110,000 |
19 | 974,000 | 1,128,000 |
20 | 994,000 | 1,145,000 |
21 | 1,012,000 | 1,161,000 |
22 | 1,029,000 | 1,177,000 |
23 | 1,045,000 | 1,193,000 |
24 | 1,209,000 |
別表第3
一般職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 町長部局の定型的な業務を行う主事、技師、保健師、保育士、看護師、准看護師の職務 2 議会事務局の定型的な業務を行う書記の職務 3 各種委員会の定型的な業務を行う主事、技師の職務 |
2級 | 1 町長部局の主任、知識又は経験を必要とする技師、保健師、保育士、看護師、准看護師の職務 2 議会事務局の知識又は経験を必要とする書記の職務 3 各種委員会の主任及び知識又は経験を必要とする技師の職務 |
3級 | 1 町長部局の係長(看護師長を含む。)、主査(主任看護師を含む。)及び知識又は経験を必要とする主任の職務 2 議会事務局の係長、主査及び知識又は経験を必要とする主任の職務 3 各種委員会の係長、主査及び知識又は経験を必要とする主任の職務 |
4級 | 1 町長部局の困難な業務を行う係長(看護師長を含む。)又は主査(主任看護師を含む。)の職務 2 議会事務局の困難な業務を行う係長、主査の職務 3 各種委員会の困難な業務を行う係長、主査の職務 |
5級 | 1 町長部局の特に困難な業務を行う係長(看護師長を含む。)の職務 2 議会事務局の特に困難な業務を行う係長 3 各種委員会の事務局次長又は特に困難な業務を行う係長の職務 |
6級 | 1 会計管理者の職務 2 課長(町長部局の課長、参事、支所長、事務長、室長、所長、館長、各種委員会の課長、事務長、事務局長、所長、議会事務局長)の職務 |
別表第4
医師給料表等級別基準職務表
等級 | 標準となる職務 |
1級 | 診療所医長の職務 |
2級 | 診療所所長の職務 |