○浜中町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和43年3月28日
条例第5号
浜中町職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第9条及び浜中町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類、額等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び手当の額は別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成6年3月19日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第21号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
項 | 職務内容 | 区分 | 手当の額 |
1 | 法定伝染病の消毒及び収容に従事した職員 | 日額 | 1,000円以内の額 |
2 | 野犬掃とうに従事した職員 | 日額 | 1,000円以内の額 |
3 | 行旅死亡人等死体収容に従事した職員 | 日額 | 1,000円以内の額 |
4 | 環境衛生処理施設に勤務する職員 | 月額 | 3,000円以内の額 |
5 | 海上において勤務を要する職員 | 日額 | 1,000円以内の額 |
6 | ヘリコプターに搭乗勤務を要する職員 | 日額 | 1,000円以内の額 |
7 | 医療業務に従事する技術職員 | 月額 | 5,000円以内の額 |
8 | 医療業務に従事する常勤医師 | 月額 | 150,000円以内の額 |
9 | 医学研究に従事する常勤医師 | 月額 | 100,000円以内の額 |
10 | 夜間看護業務に従事する職員 | 1回 | 4,000円以内の額 |
11 | 学校給食調理に従事する職員 | 月額 | 20,000円以内の額 |