○管理職手当に関する規則

平成4年12月16日

規則第16号

管理職手当に関する規則

職員の管理職手当支給規則(昭和43年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条の4の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 給与条例第8条の4第1項の規定により規則で規定する職は、別表に掲げる職(以下「管理、監督職員」という。)とする。

2 管理、監督職員が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務につき手当を支給する。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職にある職員に支給する手当の月額は、当該職員の給料月額に100分の12の割合を乗じて得た額とする。

(支給日)

第4条 手当は給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後に支給する。

(支給の始期及び終期)

第5条 新たに管理、監督職員となった者には、その日から手当を支給する。

2 管理、監督職員が、退職又は死亡し、若しくは管理、監督職員以外の職員になったときは、その日まで手当を支給する。

3 月の中途において前2項に該当した職員に対する手当は、給与条例第6条第3項の規定を準用し、日割計算により支給する。

(支給しない場合)

第6条 管理、監督職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、手当を支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の傷病による場合を除く。)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号の1)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

別表

部局

町長の事務部局

課長

参事

室長

支所長

所長

館長

施設長

議会の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

課長

所長

事務長

室長

農業委員会の事務部局

事務局長

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

監査委員の事務部局

事務局長

管理職手当に関する規則

平成4年12月16日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成4年12月16日 規則第16号
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第11号
平成9年3月26日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第27号
平成17年3月18日 規則第5号
平成18年6月1日 規則第16号
平成20年3月25日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第16号の1
平成25年4月1日 規則第11号