○浜中町職員旅費支給条例
昭和27年12月26日
条例第19号
浜中町職員旅費支給条例
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する本町職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤箇所(常時勤務する在勤箇所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新に採用又は選任された職員がその採用又は選任に伴う移転のため住所又は居所から在勤箇所に旅行し、又は転出を命ぜられた職員がその転出に伴う移転のため旧在勤箇所から新在勤箇所に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において当該職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む以下同じ)、子、孫、父母、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む)、失職、又は休職(以下「退職等」という)となつた場合には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の常勤職員が退職又は死亡した場合に於て当該職員又はその遺族が当該職員の退職又は死亡の翌日から3月以内にその住所地を出発して帰住したときは当該職員又は当該遺族
4 職員に採用を予定されている者が呼出しに応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 第3条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(3) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行指示
(4) 会議の招集に応ずるための旅行 招集通知
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り出張命令等に従つて旅行することが出来ない場合にはあらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には出張命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに出張命令等の変更をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において出張命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、都市交通費、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、及び座席指定料金
(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合には、次に掲げる運賃 1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路により旅行の場合にはこれらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(3) 普通急行列車を運行する線路による100キロメートル以下の旅行で、公務の必要により、普通急行列車を利用のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第8条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃、桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び、料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第8条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第9条 車賃は陸路(鉄道及び公用車により旅行した場合を除く。以下同じ。)旅行について旅程に応じ別表に掲げる1キロメートル当の定額により支給する。但し旅客自動車等の運転区間であつてこれに乗車して旅行した場合は、現に支払つた乗車運賃額により支給する。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃又は前項但書の乗車運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額を支給する。
3 車賃は全路程を通算して計算する。但し、第20条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
4 前項により通算して計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(都市交通費)
第9条の2 都市交通費は、公用車によらず道外及び目的地である道内の各市に旅行した場合に、別表に掲げる1日当りの定額を支給する。
(日当)
第10条 日当は、旅行中の日数に応じ、別表に掲げる1日当たりの定額により支給する。ただし、町外日当については釧路根室管内以外への旅行に対して支給する。
(宿泊料)
第11条 宿泊料は旅行中の夜数に応じ別表に掲げる宿泊先の区分に応ずる1夜当の定額により支給する。
(移転料)
第12条 移転料は赴任に伴う居所又は住所の移転について下記の各号に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地(新任者にあつては旧居住地又は旧住所地とする。以下同じ。)から新在勤地までの路程に応じた別表に掲げる定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1の額
2 前項第3号の場合に於て扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額を基礎として計算する。
3 出張命令権者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
4 職員が職務の都合により、町長の指定する居所又は住所に移転した場合には、第1項に準じて移転料を支給する。
(着後手当)
第13条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。
(扶養親族移転料)
第14条 扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について下記の各号に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年令に従い下記の各号に規定する額の合計額
ア 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12才未満6才以上の者についてはイに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6才未満の者についてはその移転の際に於ける職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第12条第1項第3号の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の日計額)をこえることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定に適用する。
(研修等の旅費)
第15条 職員が研修、講習、訓練その他これ等に類する目的の為旅行する場合における日当及び宿泊料はその地に到着した日の翌日から出発の前日までの間その定額の2分の1に相当する額とする。
(旅費の計算)
第16条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅費計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第17条 旅費計算上の日数は第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行又は用務のために現に要した日数による。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあつては400キロメートル水路旅行にあつては200キロメートル陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第18条 私事のため在勤箇所又は出張箇所以外の箇所に滞在する者がその滞在地から直ちに旅行する場合において滞在地から目的地に至つて旅行額が在勤箇所又は出張箇所から目的地に至る旅費額より多いときは当該旅行については、在勤箇所又は出張箇所から目的地に至る旅費を支給する。
第19条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第20条 旅行中に於ける年度の経過、職務の資格の変更のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(採用予定者の旅費)
第21条 第3条第4項の規定により支給する旅費は赴任の例に準じて計算した新職務相当の旅費とする。
(証人等の旅費)
第22条 第3条第5項の規定により支給する旅費は出張命令権者が町長に協議して定める旅費とする。
(退職者等の旅費)
第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、前職相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2号の規定により支給する旅費は死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(日額旅費及び月額旅費)
第26条 特別の事情がある場合の旅費は第6条に掲げる旅費に代え日額旅費又は月額旅費として支給することができる。
2 前項の日額旅費又は月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は出張命令権者が町長に協議して定める。
(外国旅費)
第27条 職員が外国に旅行する場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)を準用してこれを支給する。
2 日当、宿泊料及び食卓料は、法別表第二、一の表に規定する八級以下四級以上の職務にある者の区分により支給する。
3 支度料及び死亡手当は、法別表第二、三の表に規定する八級の職務にある者の区分により支給する。
(旅費の調整)
第28条 任命権者は旅行者にこの条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費をこえて旅費を支給することになる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 任命権者は公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情によりこの条例の規定による旅費の実費を支弁することができない場合は、その実費範囲内で必要と認める額を支給することができる。
3 前項の旅費の支給については、任命権者が町長に協議して定めるものとする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第29条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に公務の為旅行中の者の旅費についてはなお従前の例による。
附則(昭和29年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年6月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月1日条例第12号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和39年6月25日条例第18号)
この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和42年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第19号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表旅費額欄中「1等級旅費相当額」及び「2等級旅費相当額」を「課長旅費相当額」に、「3等級旅費相当額」を「主事旅費相当額」に改める。
附則(昭和49年10月3日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表旅費の額欄中「課長旅費相当額」及び「主事旅費相当額」を「一般職員相当額」に改める。
附則(昭和51年3月31日条例第38号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第12条第1項第1号の規定は、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和54年9月22日条例第23号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の浜中町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月1日条例第1号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の浜中町職員旅費支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月16日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月19日条例第2号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の浜中町職員旅費支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月19日条例第19号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年6月19日条例第36号)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の浜中町職員旅費支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日以前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(費用弁償)
第2条第2項を次のように改め、同条第3項を削る。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び費用の計算並びに支給方法については、浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19号)の定めるところによる。
別表中「
費用弁償の額 |
浜中町職員旅費支給条例(昭和27年条例第19号)別表による助役旅費相当額 |
上記の助役旅費相当額 |
同上 |
同上 |
同上 |
上記の町長旅費相当額 |
上記の助役旅費相当額 |
同上 |
同上 |
同上 |
上記の一般職員旅費相当額 |
同上 |
同上 |
上記の助役旅費相当額 |
上記の一般職員旅費相当額 |
同上 |
上記の助役旅費相当額 |
同上 |
同上 |
上記の一般職員旅費相当額 |
同上 |
上記の助役旅費相当額 |
同上 |
同上 |
」を削る。
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(平成12年条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表
鉄道賃 | 浜中町職員旅費支給条例第7条の規定による | |
船賃 | 浜中町職員旅費支給条例第8条の規定による | |
航空賃 | 浜中町職員旅費支給条例第8条の2の規定による | |
車賃(1キロメートル当たり) | 40円 | |
日当(1日につき) | 町内 | 2,000円 |
町外 | 2,000円 | |
道外 | 2,800円 | |
宿泊料(一夜につき) | 町内 | 7,000円 |
町外 | 12,000円 | |
道外 | 15,000円 |
附則(平成19年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第21号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
旅費額
区分 | 町長、副町長及び一般職員 | |
円 | ||
車賃 (1キロメートル当たり) | 40 | |
都市交通費 | 道内 | 1,000 |
道外 | 2,000 | |
日当 | 町外 | 2,000 |
道外 | 2,800 | |
宿泊料 | 町内 | 7,000 |
町外 | 12,000 | |
道外 | 15,000 |
移転料
職名区分 キロ程 | 町長 | 副町長 | 一般職員 |
円 | 円 | 円 | |
鉄道 50キロメートル未満 | 126,000 | 107,000 | 93,000 |
鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満 | 144,000 | 123,000 | 107,000 |
鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満 | 178,000 | 152,000 | 132,000 |
鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満 | 220,000 | 187,000 | 163,000 |
鉄道 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 292,000 | 248,000 | 216,000 |
鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 306,000 | 261,000 | 227,000 |
鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 328,000 | 279,000 | 243,000 |
鉄道 2,000キロメートル以上 | 381,000 | 324,000 | 282,000 |