○浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例
平成18年3月16日
条例第16号
浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納者を放置しておくことが、納税又は納付(以下「納付」という。)義務を果たさずに権利を主張することを黙認することとなり、また町民の納付義務に対する公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対し、納付を促進するための特別措置を講ずることにより、町税等の納付に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(適用)
第2条 別表に掲げる契約行為、許認可、補助金、助成金、貸付金及び福祉サービス等(以下「行政サービス」という。)について、当該条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。
(1) 町税等 浜中町税条例(平成25年条例第10号)に規定する町税、浜中町国民健康保険税条例(昭和41年条例第10号)に規定する国民健康保険税、浜中町立保育所条例(昭和50年条例第5号)に規定する保育費用、浜中町公共下水道条例(平成11年条例第24号)に規定する使用料、浜中町公共下水道事業等受益者分担金条例(平成11年条例第25号)に規定する分担金、浜中町介護保険条例(平成12年条例第28号)に規定する保険料をいう。
(2) 不誠実滞納者 町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者で、規則で定めるものをいう(以下「滞納者」という。)。
(3) 徴税吏員 浜中町税条例第2条第1号の町職員及び浜中町財務規則(平成25年規則第5号)第41条第1項の職員をいう。
(滞納者の特定等)
第4条 町長は、過年度分の町税等を滞納している者の内、この条例に規定する特別措置の適用を受ける滞納者を特定しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該滞納者に対し、滞納者である旨、行政サービスについて、取消し、停止、申請の拒否等(以下「行政サービスの制限」という。)の措置を講ずること、その他必要と認める事項を通知しなければならない。
3 町長は、必要があると認めた場合は、第1項の滞納者の氏名、その他必要と認める事項を、行政サービスの事務を所管する部署に通知することができる。
4 第1項の町税等の滞納の確認及び滞納者の特定は、同居の親族全員について行い、総合的に判断するものとする。
(督促及び滞納処分)
第5条 徴税吏員は、町税等の滞納があったときは、浜中町税条例、浜中町国民健康保険税条例、浜中町介護保険条例、浜中町公共下水道条例、浜中町公共下水道事業等受益者分担金条例、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によるとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、速やかに町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続きを厳正に執行しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、滞納処分の実効性がないと判断する場合においては、滞納処分に着手することなく、行政サービスの制限措置を講ずることができる。
(特別措置の解除)
第7条 滞納者が、前条の規定により制限された行政サービスを受けようとするときは、滞納している町税等を納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該滞納者が滞納している町税等について、全額納付した場合は、直ちに特別措置を解除するものとする。
(特別措置の停止等)
第8条 滞納者が、第6条の規定により制限された行政サービスを受けようとするときは、町長に、滞納にかかる町税等についての分納誓約書を提出し、その承認を得なければならない。
3 町長は、前項の規定により、分納誓約した者が、分納誓約の履行を怠った場合は、直ちに特別措置の停止を解除しなければならない。
(分納誓約履行中の災害等)
第9条 滞納者が前条の規定により、分納誓約を履行する期間中に災害その他特別な事情で、分納誓約書に基づく納付が著しく困難となったときは、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、分納誓約書に基づく履行が困難であると認めたときは、その事由が止むまで、分納誓約の履行を猶予することができる。
(審査会への諮問)
第10条 町長は、第6条の特別措置を講ずるときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を浜中町町税等滞納者審査会(以下「審査会」という。)に提出し、その意見を聴かなければならない。
(1) 滞納者の氏名及び住所(法人にあっては法人名及び所在地)
(2) 町税等の滞納額
(3) 督促及び滞納処分の手続きの経過
(4) 滞納処分のための質問、検査及び捜索の状況
(5) 行政サービスの制限又は滞納者の氏名等の公表を要すると認めるに至った事情を示す資料
(6) 行政サービスの制限の内容又は氏名等の公表の内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める事項
(審査会の設置)
第11条 前条に規定するところにより、町長の諮問に応じ、調査審議し意見を答申するため、審査会を設置する。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者の内から、町長が任命する。
(1) 民生児童委員 2人
(2) 学識経験者 3人以内
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 前5項に規定するもののほか、審査会の設置運営に関して必要な事項は規則で定める。
(滞納者からの事情聴取)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に当該滞納者の出席を求め、その滞納に至った事情を聴くことができる。
(審査会の答申の尊重)
第13条 町長は、第6条の特別措置を講ずるにあたっては、審査会の答申を尊重しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第14条 町長は、第6条の特別措置を講ずるにあたっては、あらかじめその予定する措置の内容を当該滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
2 前項に規定する弁明の機会の付与の手続きは、規則で定める。
(氏名等公表の方法)
第15条 滞納者の氏名等の公表は、広報誌への掲載及び町長が必要と認める方法により行うものとする。
(損害賠償)
第16条 町長は、第6条の特別措置を講じた場合において、事実の誤認等により滞納者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉回復について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 人づくり基金事業に関すること。 2 定数外職員の雇用に関すること。 3 奨学金の給付に関すること。 4 放課後児童クラブの利用に関すること。 5 厚岸町子供発達支援センター通所世帯への交通費助成に関すること。 6 重度身体障害者住宅改修費給付事業に関すること。 7 在宅精神障害者通院等交通費の助成に関すること。 8 心身障害者等施設訪問交通費助成に関すること。 9 在宅重度障害者等福祉介護手当支給に関すること。 10 特定疾患患者及び保護者の通院費助成に関すること。 11 視覚障害者点字図書給付事業に関すること。 12 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給に関すること。 13 認知症老人介護手当支給に関すること。 14 ねたきり老人日常生活用具貸付に関すること。 15 生きがいデイサービス事業に関すること。 16 自立生活支援サービス事業に関すること。 17 外出支援サービス事業に関すること。 18 短期宿泊事業に関すること。 19 布団乾燥殺菌消毒サービス事業に関すること。 20 高齢者等除雪サービス事業に関すること。 21 寝たきり老人等紙おむつ購入助成事業に関すること。 22 高齢者用T字型ステッキ給付に関すること。 23 高齢者バス利用助成に関すること。 24 高齢者等無料入浴券交付に関すること。 25 福祉灯油の購入助成に関すること。 26 農業新規参入促進事業に係る補助に関すること。 27 肉用牛貸付事業に関すること。 28 乳牛保留及び購入資金の利子補給費補助に関すること。 29 乳質改善事業資金の利子補給に関すること。 30 産業振興奨励補助に関すること。 31 地域経済活性化促進奨励補助に関すること。 32 町有牧野の貸付に関すること。 33 工事の請負に関すること。 34 物品等の購入に関すること。 35 業務の委託に関すること。 36 公共下水道排水設備等指定工事店の指定に関すること。 37 水洗化等改造工事費の補助に関すること。 |