○浜中町総合文化センター設置条例
昭和62年7月18日
条例第10号
浜中町総合文化センター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、町民並びに圏域住民のコミュニティ活動及び生活、文化の向上、産業振興、社会福祉の増進を図る施設として、浜中町総合文化センター(以下「センター」という。)を設置し、管理運営について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浜中町総合文化センター
位置 浜中町霧多布西3条1丁目47番地
(業務)
第3条 センターは、第1条の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 芸術・文化活動の練習、発表の場及びレクリエーション等の利用に供すること。
(2) 各種研究会・講座等の開設及び場の提供
(3) 図書の貸出し等の事業
(4) 郷土資料等の活用及び保存
(5) 住民の集会、その他の公共的利用に供すること。
(6) その他、センターの目的達成に必要と認める事項
(職員)
第4条 センターの円滑な管理、運営を図るため、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、これを許可せず、又は許可を取消し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(5) その他教育委員会において許可することが適当でないと認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第9条 第5条の規定により使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 教育委員会が指示した事項に留意し、つねに善良な注意をもつて使用すること。
(2) その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(3) その使用が終つたとき、又は停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還すること。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物又は設備、その他の物件を損傷又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用等による損害)
第11条 センターの使用により、又はこの条例に基づく処分等により、使用者に損害が生じることがあつても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第8号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第2号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第15号)
この条例は、平成9年6月30日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第17号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
浜中町総合文化センター使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 暖房料 | |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 1時間当たり | ||
一階 | 多目的大ホール(利用者200人未満) | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 1,100 |
多目的大ホール(利用者200人以上) | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 2,200 | |
研修室(和室)(1) | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 330 | |
研修室(和室)(2) | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 330 | |
料理研究実習室 | 2,200 | 2,750 | 2,970 | 330 | |
リハーサル室 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 330 | |
二階 | 会議室(1) | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 330 |
会議室(2) | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 330 | |
生きがい研修室 | 1,650 | 1,980 | 2,200 | 550 | |
学級講座室 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 330 | |
視聴覚室 | 2,200 | 2,750 | 2,970 | 330 |
備考
1 商品の展示即売等営利を目的として使用する場合は、使用料の3倍とする。
2 入場料を徴収する場合は、使用料に次の割合を加えた額とする。
(1) 入場料 501円以上 1,500円以下 3割
(2) 入場料 1,501円以上 3,000円以下 5割
(3) 入場料 3,001円以上 10割
3 このほか特別使用する場合は、その都度協議決定する。