○浜中町総合文化センター設置条例施行規則

昭和62年7月18日

教育委員会規則第1号

浜中町総合文化センター設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、浜中町総合文化センター設置条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、浜中町総合文化センター(以下「センター」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時より午後10時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、時間を延長、若しくは短縮することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 祝日の翌日

(3) 1月1日から1月3日

(4) 12月29日から12月31日

(使用の許可)

第4条 条例第5条の規定によりセンターの使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、センターを使用する日の7日前までに浜中町総合文化センター使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項による申請書を受理し使用を適当と認めたときは、浜中町総合文化センター使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 センターの使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)がセンターを使用するときは使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の変更等)

第5条 使用者は、使用の内容を変更し又は取消しをしようとするときは、その旨教育委員会に届出をし、承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第7条の規定により使用料を納入するときは、町の発行する納付書により納入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を得ないで特別の設備、造作等を施さないこと。

(2) 使用許可を受けた場所以外に立入らないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 指定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝等の掲示配付その他これに類する行為はしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為はしないこと。

(7) 使用後は必ず係員の点検を受けて指示に従うこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、センターの施設又は備品その他物件を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届出て、その指示を受けなければならない。

(地区館)

第9条 センターに地区館を、別表1のとおり設置する。

(地区館の組織及び職務)

第10条 地区館には地区館長及び必要な職員をおく。

2 地区館長は所属館長の命を受け館務を掌理する。

3 職員は上司の命を受け館務を処理する。

(地区館職員の委嘱)

第11条 地区館長並びに職員は教育長が委嘱する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日教委規則第2号)

この規則は、平成10年6月29日から施行する。

(平成11年5月25日教委規則第2号)

この規則は、平成11年6月28日から施行する。

(平成12年5月29日教委規則第6号)

この規則は、平成12年6月26日から施行する。

(平成13年5月16日教委規則第3号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成13年6月25日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

名称

位置

浜中町総合文化センター茶内地区館

浜中町茶内若葉1丁目10番地

浜中町総合文化センター浜中地区館

浜中町浜中桜東36番地

浜中町総合文化センター姉別地区館

浜中町姉別3丁目41番地

浜中町総合文化センター散布地区館

浜中町火散布155番地

画像

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浜中町総合文化センター設置条例施行規則

昭和62年7月18日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月18日 教育委員会規則第1号
平成4年4月20日 教育委員会規則第4号
平成6年3月24日 教育委員会規則第2号
平成10年6月29日 教育委員会規則第2号
平成11年5月25日 教育委員会規則第2号
平成12年5月29日 教育委員会規則第6号
平成13年5月16日 教育委員会規則第3号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年5月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和4年9月29日 教育委員会規則第4号