○浜中町総合文化センター設置条例施行規則
昭和62年7月18日
教育委員会規則第1号
浜中町総合文化センター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、浜中町総合文化センター設置条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、浜中町総合文化センター(以下「センター」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時より午後10時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、時間を延長、若しくは短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 祝日の翌日
(3) 1月1日から1月3日
(4) 12月29日から12月31日
3 センターの使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)がセンターを使用するときは使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用の変更等)
第5条 使用者は、使用の内容を変更し又は取消しをしようとするときは、その旨教育委員会に届出をし、承認を受けなければならない。
(使用料の納入)
第6条 条例第7条の規定により使用料を納入するときは、町の発行する納付書により納入しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を得ないで特別の設備、造作等を施さないこと。
(2) 使用許可を受けた場所以外に立入らないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 指定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(5) 許可なく広告、宣伝等の掲示配付その他これに類する行為はしないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為はしないこと。
(7) 使用後は必ず係員の点検を受けて指示に従うこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、センターの施設又は備品その他物件を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届出て、その指示を受けなければならない。
(地区館)
第9条 センターに地区館を、別表1のとおり設置する。
(地区館の組織及び職務)
第10条 地区館には地区館長及び必要な職員をおく。
2 地区館長は所属館長の命を受け館務を掌理する。
3 職員は上司の命を受け館務を処理する。
(地区館職員の委嘱)
第11条 地区館長並びに職員は教育長が委嘱する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日教委規則第2号)
この規則は、平成10年6月29日から施行する。
附則(平成11年5月25日教委規則第2号)
この規則は、平成11年6月28日から施行する。
附則(平成12年5月29日教委規則第6号)
この規則は、平成12年6月26日から施行する。
附則(平成13年5月16日教委規則第3号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成13年6月25日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
浜中町総合文化センター茶内地区館 | 浜中町茶内若葉1丁目10番地 |
浜中町総合文化センター浜中地区館 | 浜中町浜中桜東36番地 |
浜中町総合文化センター姉別地区館 | 浜中町姉別3丁目41番地 |
浜中町総合文化センター散布地区館 | 浜中町火散布155番地 |