○浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第8号
浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止に寄与し、循環型社会の構築と環境にやさしいまちづくりを推進するとともに地域経済の活性化を図るため、再生可能エネルギー等の設備を設置する者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 町内に新築される又は既に建設されている専用住宅及び併用住宅(店舗等との併用住宅を含む。ただし、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)をいう。
(2) 新築分譲住宅 土地と建物をセットで販売する新築の分譲住宅をいう。
(3) 町内建設業者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業を営むものをいう。
(補助対象設備)
第3条 本補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、別表の第1欄に掲げるもので第2欄の要件を満たし未使用のものとする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(3) 町内に存する住宅の所有者は、町税等(町税、国民健康保険税、保育費用、下水道使用料、下水道受益者分担金、介護保険料)を完納していること。この場合の取扱いについては、浜中町町税等の不誠実滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第16号)の規定を準用する。
(4) 後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金を完納していること。
(5) 補助対象者(同居の親族を含む。)は、過去に浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の内容)
第5条 町長は、対象設備を補助するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定による補助金の交付は、同一住宅及び同一町民につき1回限りとする。
3 補助金は、浜中町金券発行事業実施要綱(平成27年訓令第7号)第1条に規定する浜中町ピリカ金券とする。
(補助対象事業等)
第6条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
(2) 当該年度内に町内建設業者等が補助対象事業を行うこと。
(3) 補助対象設備付き新築分譲住宅の場合、町内建設業者等が販売するものに限る。
(補助金の交付申請)
第8条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の設置前又は対象設備付き住宅の引渡し前に、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画書(別記様式第2号)
(2) 浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業誓約書兼同意書(別記様式第3号)
(3) 対象設備の設置に係る契約書若しくは見積書の写し又は対象設備付き住宅売買契約書の写し
(4) 仕様書
(5) 住宅の位置図(場所がわかるもの)
(6) 設置前の現況カラー写真
(7) 対象設備を説明する書類(カタログ等)
(8) そのほか町長が必要と認める書類等
(交付決定等)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、交付決定の内容を変更又は中止するときは、別記様式第6号による計画変更等届を町長に提出しなければならない。
(1) 町内建設業者の請求書又は領収書の写し(施工業者の代表者の記名、押印のあるものに限る。)
(2) 設置場所の配置図及び施工前写真と比較し施工後の状況がわかる写真
(3) 売電等を行う設備については、電力会社との需給契約確認書の写し
(4) そのほか町長が必要と認める書類等
(完了検査)
第14条 町長は、前条に規定する浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業完了届を受理したときは、速やかに検査を実施するものとする。
(補助金の支払)
第17条 町長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第18条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助対象事業が、決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日までに完了しないとき。
(5) 書類等に虚偽があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分について、既に金券が交付されているときは、その返還を命じることができる。
2 町長は、金券の返還を命じるときは、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業費補助金返還命令通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受理した日から90日以内に金券又は、その額面に相当する金額を返還しなければならない。
(手続代行者)
第20条 申請者は、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画書(別記様式第2号)、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金誓約書兼同意書(別記様式第3号)、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業計画変更等届(別記様式第6号)、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金着手届(別記様式第7号)、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金完了届(別記様式第8号)、浜中町再生可能エネルギー等導入支援対策事業補助金交付請求書兼受領書(別記様式第10号)について、町内建設業者(以下、「手続代行者」という。)に対してこれらの手続の代行を依頼することができる。
3 手続代行者は、本手続の代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浜中町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に従って取り扱うものとする。
4 町長は、手続代行者が第1項に規定する手続を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続の代行を認めないことができるものとする。
(調査に対する協力)
第21条 町長は、補助金の交付を受けたものに対し、対象事業の設備等に関する各種データーの提供、そのほか調査等の協力を求めることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止)
2 浜中町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成22年訓令第9号)は廃止する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第27号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 対象設備 | 2 対象設備の要件 | 3 補助金の算定 | 4 限度額 |
太陽光発電システム | 住宅の屋根等に設置した太陽光発電システムのうち、太陽電池の最大出力(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW表示によるものとし、小数点以下第2位未満の端数は、その端数を切り捨てる。)とする。以下同じ。)が10kW未満のものであって、次の各号のいずれの要件も満たすもの (1) JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992―1、JISC8992―2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。 (2) 対象設備の設置経費が1kW当たり50万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以下であるもの。 (3) 未使用品であること。 | 太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力1kW当たり2万円 上限5kW 但し、1000円未満は切り捨てとする。 | 10万円 |
小型風力発電施設 | 風力でブレード(風車の羽根をいう。)を回転させ、その回転運動を発電機に伝えて発電する発電機の定格出力が100ワット以上の施設であって、次の各号のいずれの要件も満たすもの (1) JIS基準(JISC1400―2)又はJIS基準に準じた認証(JSWTA(日本小形風力発電協会)が策定した規格の認証又はJSTWA認証相当の海外の認証機関の認証)を得ていること。 (2) 強風時における安全対策が施されているものであること。 (3) 騒音等への対策が施されているものであること。 (4) ブレード等の回転部に容易に人が接触することがないよう、人の手の届かない高さに設置し、又は周囲に柵を設ける等の措置が講じられていること。 (5) 未使用品であること。 | 小型風力発電設備の設置に要する経費の10分の1 但し、1000円未満は切り捨てとする。 | 10万円 |
地中熱利用施設 | 地中熱利用設備を設置するにあたって、次の要件をすべて満たすもの (1) 地中の熱(冷熱を含む)を熱源として、その熱を汲み上げることにより、冷暖房・給湯・融雪のエネルギーとして利用するもの。 (2) エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること。(ただし融雪利用は除く) (3) 寒冷地仕様であること。 (4) 未使用品であること。 【参考】 エネルギー消費効率(COP)⇒消費電力1kWあたりの冷却・過熱能力値 COP3.0の場合 【電力エネルギー 1】+【地中熱エネルギー 2】=【熱エネルギー 3】 | 地中熱利用設備の設置に要する経費の10分の1但し、1000円未満は切り捨てとする。 | 10万円 |