○浜中町生活安全条例

平成19年3月16日

条例第3号

浜中町生活安全条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪や事故等のない安全で安心して生活できる地域社会づくりのために、基本理念を定めるとともに、町、町民及び事業者がそれぞれの役割の下に協働することにより、町民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、町内に居住する者及び町内に滞在する者をいう。又、事業者とは、町内に存する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心して生活できる地域社会づくりは、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、町、町民、事業者が協働の下に一体となって推進しなければならない。

2 安全で安心して生活できる地域社会づくりは、地域の実態を考慮し効果的に推進しなければならない。

3 安全で安心して生活できる地域社会づくりは、関連機関及び関係団体の取組と連携の下で推進しなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報、啓発

(2) 町民の自主的な安全活動に対する支援

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前各号に掲げる事項を推進するに当っては、必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町の実施する生活の安全対策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当って、自ら安全の確保に努めるとともに、町が実施する安全で安心な地域社会づくりに協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第7条 町に、浜中町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

浜中町生活安全条例

平成19年3月16日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通傷害保障
沿革情報
平成19年3月16日 条例第3号
平成21年3月11日 条例第10号