○浜中町中小企業特別融資規則
昭和39年11月2日
規則第6号
浜中町中小企業特別融資規則
(目的)
第1条 浜中町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、この規則を設ける。
(資金預託)
第2条 浜中町(以下「町」という。)は、この規則による融資の運用基金として一定の金額を大地みらい信用金庫(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。
(融資)
第3条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、自己資金をこれに加え、常時その2.5倍以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
(取扱)
第4条 この規則による融資は、必要により北海道保証協会(以下「保証協会」という。)の保証金付とする。
(協力)
第5条 金融機関は、この規則による貸出しにあたり、町と緊密な連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
(その他の融資との区分)
第6条 金融機関は、この規則による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(融資対象の条件)
第7条 この規則による融資は、本町における中小企業の振興上、必要かつその事業が健全に育成されることの明らかな者に対してのみ、実施するものとする。
(融資対象)
第8条 融資の対象は、次の区分並びに条件により選定する。
(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人(ただし、商工業に限る。)
(3) 前各号の何れかに該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営むもの(ただし遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)
(4) 町税を完納している者
(貸付条件)
第9条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の用途
運転資金、設備資金
(2) 資金の貸付限度額
運転資金は1,000万円以内、設備資金は1,500万円以内とし、同一企業体に対しては、2件以上の貸付は行わない。ただし、運転、設備資金の重複貸付け、又は災害等の特別の事情がある場合は、この限りではない。
(3) 償還期間
償還期間は10年以内とし、据置期間は、特に必要と認められる場合に限り、運転資金については6ヶ月以内、設備資金については12ケ月以内とする。
(4) 償還方法
割賦償還とする。
(5) 貸付利率
年利9.50%以内とする。
(6) 担保及び連帯保証人
原則として担保は不要とし、連帯保証人は、個人事業主の場合は原則不要、法人の場合は原則として代表者を連帯保証人に徴するものとする。
2 特別な事情により町長が必要と認めた場合は、前項に規定する貸付条件を変更することができる。
(融資の申込)
第10条 この規則による融資は、所定の借入申込書に必要書類を添え、金融機関に提出し申込むものとする。
(補助)
第11条 町は、この規則に基づき融資を受けた債務者の負担に属する保証協会の保証料及び利子の一部を予算の範囲内において1%を上限に利用者に補助することができる。ただし、災害等の特別の事情がある場合は、この限りではない。
(補助の申請)
第12条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金を交付するものとする。
2 町長は前項に規定する補助金に過払いがあった場合、過剰分の返戻を請求するものとする。
(報告)
第14条 金融機関は、毎月10日までに、前月末現在の貸付及び償還状況を、町長へ報告するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月2日から適用する。
附則(昭和42年11月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月14日から適用する。
附則(昭和45年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月26日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月10日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間使用することを妨げない。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。