○浜中町商工業後継者就業交付金交付規則
平成29年1月10日
規則第1号
浜中町商工業後継者就業交付金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、新規卒業就業者等及びUターン就業者等に交付金を交付することにより、本町の商工業の振興と合わせて、後継者不足の解消及び定住の促進を図り、もって活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 新規卒業就業者等 中学校以上の学校を卒業し、浜中町商工会(以下「商工会」という。)の会員たる商工業者の後継者(前任者の二親等以内の直系卑属及び兄弟姉妹並びにその配偶者をいう。)であって、前任者の事業に新たに後継者として従事する者をいう。
(2) Uターン就業者等 商工会の会員たる商工業者の子弟等(前任者の二親等以内の直系卑属及び兄弟姉妹並びにその配偶者をいう。)であって、前任者の事業に新たに後継者として従事する者をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、新規卒業就業者等及びUターン就業者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業開始日までに本町に住所を有していること。
(2) 交付対象者及び経営を一にする親族が町税等を滞納していないこと。
(3) 商工会の推薦を受けられること。
(交付金の額等)
第4条 交付の内容及び交付額は、別表のとおりとする。
(1) 経営の概要がわかる書類
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 住民票
(4) その他町長が必要と認める書類
(請求)
第8条 交付金の請求をしようとする者は、交付金請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取り消し)
第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、承認の取消しをすることができる。
(1) 不正な手段により承認を受けたとき。
(2) 要件を満たさなくなったとき。
(1) 転居したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 商工会の会員となったとき。
(4) 商工業従事を一時休止したとき。
(5) 商工業従事を中止したとき。
(6) 氏名等に変更があったとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
交付の種類 | 交付の内容 | 交付額 |
就業交付金 | 新規卒業就業者及びUターン就業者等に対して、36カ月を限度として交付する。 | 新規卒業就業者 月額50,000円 Uターン就業者等 月額50,000円 |