○浜中町観光開発審議会条例
昭和47年4月1日
条例第12号
浜中町観光開発審議会条例
(設置)
第1条 浜中町の観光開発事業を推進し、その円滑な遂行を期するため浜中町観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項について調査審議する。
(1) 観光開発計画の策定に関すること。
(2) 観光開発事業の実施に関すること。
(3) その他観光振興上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員8名以内をもつて組織する。
2 委員は、関係団体および学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長、副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 会長は、必要により団体等から観光開発に関する意見を求めることができる。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、最初に任命される委員から適用する。