○霧多布湿原センター設置条例
平成17年2月21日
条例第2号
霧多布湿原センター設置条例
霧多布湿原センター設置条例(平成4年条例第19号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、国際的にも重要な霧多布湿原に対する認識を深め、観察・研究・学習・交流など自然とのふれあいを通じて、保全意識の高揚を図るとともに、本町の観光振興に資するため、霧多布湿原センター(以下「湿原センター」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 湿原センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 霧多布湿原センター
位置 浜中町4番沢20番地
(指定管理者の指定)
第3条 町長は、第5条に規定する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同条に規定する指定管理者をいう。以下同じ)を指定する。
(開館時間及び休館日)
第4条 湿原センターの開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間
ア 5月から10月まで 午前9時から午後5時まで
イ 11月から4月まで 午前9時30分から午後4時まで
(2) 休館日 火曜日。ただし、同日が国民の祝日の場合はその翌日とする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 湿原(自然)を思う体験学習等及び資料教材の作成、普及に関すること。
(2) 湿原に関する資料の収集及び情報の提供に関すること。
(3) 観光と地場産品の振興を図ること。
(4) 湿原センターの利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用料金の収受等、その他利用に関すること。
(5) 湿原センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 湿原センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、これを変更することができる。
(利用料金の納入等)
第7条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定等)
第8条 利用料金は、別表に定める金額の範囲以内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めた者については、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第10条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、これを許可せず、又は許可を取り消し、若しくは退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、展示設備又はその他の物件をき損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他湿原センターの管理運営に支障があると認められるとき。
(特別な設備等の許可)
第12条 利用上特別な設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、湿原センターの利用を終わったとき、利用の中止を命ぜられたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設、展示設備又はその他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 利用者の責に帰すべき事由により起きた事故又はこの条例に基づく処分等により、利用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責を負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第32号)
この条例は、平成18年6月26日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
霧多布湿原センター利用料金
室料(1時間当たり)
区分 | 室名 | 室料 |
一階 | シアターホール | 550円 |
展示ホール | 550円 | |
作業室 | 550円 | |
二階 | 会議室 | 550円 |
研究室 | 550円 | |
展望ホール | 550円 |
備考 1 営利を目的に利用する場合は、室料の3倍とする。
2 室料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。