○霧多布湿原センター設置条例施行規則
平成17年3月24日
規則第15号
霧多布湿原センター設置条例施行規則
霧多布湿原センター設置条例施行規則(平成4年規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、霧多布湿原センター設置条例(平成17年条例第2号以下「条例」という。)に基づき、霧多布湿原センター(以下「湿原センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
2 指定管理者は、利用を適当と認めたときは、利用許可書(別記第2号様式)を利用申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、湿原センターの施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) 湿原センターの管理費用に関する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 利用料金の減免を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書(別記第4号様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用日の3日前までに利用中止の届出があった場合
(2) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、湿原センターの利用ができなくなった場合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 開館時間を守ること。
(2) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(3) 参加型展示資料以外の展示資料に触れないこと。
(4) その他指定管理者の指示に従うこと。
(資料等の貸出)
第8条 湿原センターに収蔵している資料等の貸出しを希望する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 貸出しに必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(資料の寄託)
第9条 指定管理者は、資料の寄託に必要な事項を別に定め、これを受けることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。