○浜中町農地等交換分合計画委員会条例

昭和53年3月25日

条例第8号

浜中町農地等交換分合計画委員会条例

(設置の目的)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき農地等交換分合事業の円滑なる推進を図るため、農業委員会の附属機関として、浜中町農地等交換分合計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の委員)

第2条 委員の数は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。

(1) 交換分合事業実施地域内農用地の所有権等を有する者

(2) 農業委員会委員

(3) 知識経験者

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 交換分合事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 交換分合事業推進のための基礎調査に関すること。

(3) 交換分合事業計画の原案作成に関すること。

(4) その他交換分合事業推進に必要な事項

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理するとともに会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長事故あるとき、その職務を代理する。

(委員会の招集及び会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議には必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が第2条に定める要件を欠くに至つた時は、委員を辞したものとみなす。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が職務に従事したときは、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、最初に任命される委員から適用する。

浜中町農地等交換分合計画委員会条例

昭和53年3月25日 条例第8号

(平成18年3月16日施行)