○浜中町乳質改善事業資金融通に伴う利子補給規則
平成14年3月29日
規則第9号
浜中町乳質改善事業資金融通に伴う利子補給規則
(目的)
第1条 農業経営の基盤強化と生産コストの低減、及び生乳の増産と乳質の向上のため町内の信用事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)の正組合員が借り入れる事業資金の利子に補助を行い、資金の利用促進と町内に居住し乳牛を飼養する農業者(以下「農業者」という。)の経営の安定に資することを目的とする。
(利子補給貸付金の限度額及び利子補給率並びに利子補給期間)
第2条 利子補給貸付金の限度額及び利子補給率並びに利子補給期間は次のとおりとする。
利子補給貸付限度額 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
5,000千円以内 | 年1.0%以内 | 借り入れから6年以内(据え置き期間1年を含む) |
(利子補給対象事業)
第3条 本規則に定める利子補給対象事業は次のとおりとする。
(1) ミルカー、ボイラーなど乳量、乳質の向上のため整備をする事業
(2) 換気、牛床マット、飼槽、給水施設等牛舎環境の整備に関する事業
(3) その他牛舎の環境改善、生乳増産に関し町長が特に認める事業
2 補助金は、第2条の資金の貸付によって生じた利子に対し、農業協同組合の上置き利子が得られる農業者でなければならない。
(利子補給契約)
第4条 この規則による利子補給については、町と農業協同組合との契約(様式第1号)によって行うものとする。
(事前協議)
第5条 農業協同組合は第2条の事業資金の貸付を決定したときは、速やかに町長に貸付を決定した証拠書類及び農業協同組合の上置利子に関する決定書の写しを添えて、利子補給に関する協議を行うものとする。
(協議内容の変更)
第6条 農業協同組合は、農業者との事業資金の契約に変更があったとき、また借入金の償還方法等に変更があったときは速やかに町長に報告するものとする。
(利子補給率)
第7条 第2条に定める利子補給の額は、当該年度の9月30日現在残高の年1%で計算した額以内とする。
(利子補給の申請)
第8条 農業者は融資に関する証拠書類及び農業協同組合の上置利子に関する決定書の写しを添え、農業協同組合を経由して乳質改善資金利子補給承認申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。
(利子補給の請求)
第12条 第4条の契約をした農業協同組合は、毎年1月1日から12月31日までの利子補給に関する計算書を添えて利子補給の交付を2月末日までに町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により農業協同組合から適法な利子補給金の請求があったときは、当該請求書を受理した月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打ち切り)
第14条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が当該借入金をその目的以外に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、農業協同組合の責に帰すべき理由により融資期間がこの規則又はこの規則に基づく契約に違反したときは、農業協同組合に対する利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(協力義務)
第15条 町長は、農業協同組合に当該融資に関する資料の提出、その内容について報告を求め、又は職員をして帳簿、書類等を調査させることができるものとする。
2 基準貸付利率の協議は、町と農業協同組合で協議して定める。
(委任)
第16条 この規則に関しその他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。