○浜中町新規就農者誘致条例

平成3年3月15日

条例第6号

浜中町新規就農者誘致条例

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内において新たに酪農業を営み本町の産業振興に寄与する者に対し奨励金、その他の援助を行い新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で新規就農者とは、近代的酪農経営を維持管理する能力と経験を有する者で、原則として経営責任者の年令が概ね23歳から45歳未満の者で配偶者又は18歳から60歳未満の同居の親族を有し、新たに酪農経営を行う者、及び3名以上共同により酪農経営を行う場合、又は法人として酪農経営を行う場合で次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 施設規模及び装備並びに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有し、農地保有合理化事業で定める基準面積以上を確保でき、浜中町就農者研修牧場、又は農業実習受け入れ農家で研修を受けた者

(2) 前号に定める者のほか、特に町長が認めた者

(3) 法人の場合は、新たに酪農業を行う農業法人等で町長が認めた者

(登録申請)

第3条 新規就農予定者が自立して酪農経営するまでの間農業実習等により、営農技術、土地、気象条件、農家生活及び地域との連携等について習得しようとする時は、新規就農予定者登録の申請をし、町長の承認を受けなければならない。

(認定申請)

第4条 この条例により、酪農経営を始めようとする者は認定申請書を町長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、前条の認定申請書を受理したときは、これを審査し認定の可否について申請者に通知しなければならない。

(奨励金等)

第6条 この条例により、認定を受けた者に対し次の各号により、奨励金及び利子補給金(以下「奨励金等」という。)を交付する。

(1) 次の事業等において農用地、農業用施設、乳牛及び農業用機械等の賃貸契約を締結している期間(原則5年以内)に要する賃借料の2分の1の奨励金

 農地保有合理化事業

 農地中間管理事業

 公社営農場リース事業

 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業

 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

 酪農経営体生産性向上緊急対策事業

 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業

 上記のほか町長が特に認める賃貸借

(2) 経営開始後最初の施設等に対し課された年度から5年間の固定資産税相当額の奨励金

(3) 農業経営に必要な農用地、農業用施設、乳牛及び農業用機械等の取得、補修、改修及び増築するため、経営開始の属する年度から借入れした農業関係制度資金に対して、個人経営については1億円、共同経営については1億5,000万円、法人については3億円を限度として、その利息に対し借入年度から5年間について2.0パーセントを超える分の利子を補給する。

(奨励金等の申請)

第7条 前条の規定により、奨励金等を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を指定期日までに提出しなければならない。

(相続、譲渡等に対する措置)

第8条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により、奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り後継者に対し残存期間奨励金等を交付することができる。

2 前項の規定により奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内に町長に届出しなければならない。

(奨励金等の返納又は減額)

第9条 町長は、奨励金等の交付を受けた者で、次の各号の一に該当するときは、奨励金等の一部又は全部を返納させることができる。

(1) 農用地及び農業用施設等を目的外の用途に供したとき。

(2) 酪農経営を廃止したとき。

(3) 町税を滞納したとき。

(4) 不正行為により、奨励金等の交付を受けたとき。

(5) この条例に定める事項に違反したとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行日以前に既に第2条に該当し酪農経営を開始している者に対しても、賃貸料、固定資産税相当額及び3.5%を超える分の利子の残存分について第6条の規定を適用する。

(平成13年3月21日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日以前に既に第2条に該当し酪農を開始している者に対しても、第6条の規定を適用する。

(平成22年12月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(施行日以前に係る特例措置)

2 この条例施行日以前に既に第2条に該当し酪農経営を開始している者に対しても、第6条の規定を適用する。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

浜中町新規就農者誘致条例

平成3年3月15日 条例第6号

(令和4年3月16日施行)