○浜中町牧野管理規程
昭和27年3月14日
規程第2号
浜中町牧野管理規程
第1条 浜中町有牧野の経営、維持、管理は、本規程の定むるところによりこれを行ない、利用者は本規程を遵守しなければならない。
第2条 本規程の設定は、牧野法に基き牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止し、土地の保全と牧野利用の効率化を図ることを目的とする。
第3条 牧野の団地毎名称、位置及び面積
(1) 名称 霧多布山共同放牧地
位置 浜中町湯沸6番地外16筆
面積 総面積 1,321,458平方メートル
内訳 放牧地面積 993,032平方メートル
採草地面積 328.426平方メートル
(2) 名称 貰人共同放牧地
位置 浜中町恵茶人47番地外1筆
面積 総面積 124,587平方メートル
内訳 放牧地面積 60,000平方メートル
採草地面積 64.587平方メートル
2 用途別の区割及び面積(別紙図面)
第4条 牧野利用者は本町住民とする。ただし毎年の牧野の状態により本町以外のものでも、その牧野の認容頭数以内において町長の許可するものはこの限りでない。
第6条 牧野の利用は次の各号の規定による。
(1) 団地毎放牧認容頭数及び放牧期間は次の通りとする。
ア 霧多布山共同放牧地 | 認容頭数 | 成牛馬 | 35頭 |
放牧期間 | 自6月1日 至11月30日 | 6ケ月 | |
イ 貰人共同放牧場 | 認容頭数 | 成牛馬 | 15頭 |
放牧期間 | 自6月1日 至11月30日 | 6ケ月 |
(2) 放牧の方法は昼夜放牧とするものも放牧区の植生と照合し、適時畜群を編成して輪換放牧を行なう。
(3) 各団地における採草に関しては、次の通り実施する。
ア 採草開始期日は、毎年8月初旬から9月中旬までとし、1回刈取りとする。
イ 現存する採草地は現在の利用者において、使用し、5年毎に使用の交替をすることが出来る。1年の総採草量は約86t以内とする。
第7条 本牧野の改良事業計画は別紙改良計画書で定める。ただし、経費との関係において実施する。
第8条 牧野の全般に関する事務及び放牧採草開始後の利用状況及び放牧家畜の看視をするため、専任職員1名を嘱託すると共に牧夫2名を置き牧野の維持管理にあたらしめるものとする。
第9条 本牧野の改良事業費は、町経費から若しくは、国、又は道の助成金から支出するものとする。
第10条 牧野経営に要する経費は次の収入をもつて之に充てる。
(1) 本町一般会計よりの収入金
(2) 国及び道の補助金又は融資金
(3) 放牧及び採草料金
(4) 利用者の納付する負担金
(5) 寄附金
第11条 本町に次の書類、簿冊を常時備え置くものとする。
(1) 牧野管理規程
(2) 牧野現況説明書
(3) 牧野改良計画書
(4) 出役人名表
(5) 放牧家畜台帳
(6) 採草地台帳
(7) 収支予算書及び決算書
(8) 財産目録
(9) 放牧採草料及び負担金徴収簿
(10) 補助金交付関係書
(11) その他必要なる書類及び帳簿
第12条 本管理規程に違反したものは1年間の利用を禁止し違反によつて得た利得はそれに相当する代償を町長が決定し納入せしむるものとする。
附則
本管理規程は認可の日よりこれを施行する。
附則(昭和32年7月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月30日規程第11号)
この規程は、平成9年6月30日から施行する。
附則(平成17年6月15日訓令第36号)
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。
別紙(省略)
様式(省略)