○浜中町有林野の産物売払規則
昭和29年5月24日
規則第6号
浜中町有林野の産物売払規則
(趣旨)
第1条 浜中町有林野(以下町有林野と云う。)の産物の売払いについては、浜中町財産取得管理処分条例に定めるものの外はこの規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「産物」とは浜中町有林野から生産される主産物及び副産物並びにその加工品を云う。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 買受の目的
(3) 産物の所在地
(4) 産物の種類、数量及び価格
(5) 其の他必要な事項
4 町長は前3項の書類の外産物売払に関し必要と認める書類の提出を求めることが出来る。
第4条 公用、公共用又は公益に関する事業に使用するための産物の買受申込をする場合において当該事業が官庁又は公署の許可、認可其の他の処分に係るものであるときは前条第1項の書面に当該処分を証する書面を添えて提出しなければならない。
(共同申請)
第5条 2人以上共同して産物を買い受けようとするときはそのうち1人を選定して代表者とし、これを町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
2 第3条第1項の申込をした者が新に代理人を選任したときは遅滞なくその旨及び代理権の内容を町長に届け出なければならない。代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅があつたときも同様とする。
3 第3条第1項の申込をした者が死亡し又は解散したときはその相続人合併後存続する法人、合併によつて設立した法人、又は精算人は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 産物を買受けたものが死亡し、又は解散したときは当該権利義務を承継した相続人又は法人は遅滞なくその承継を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
5 第2項の届出がないときはその選任変更又は消滅をもつて町長に対抗することが出来ない。
(数量の計算方法)
第7条 売払い産物の数量の計算方法は町長の定める基準によるものとする。
(契約成立の時期)
第8条 産物売払いの契約は次の場合成立する。
(1) 買受の申込に対し売払いの承諾書(別記第2号様式)を発したとき、但し承諾に条件をつけ加え又は変更して承諾した場合にあつては当該申込人がこれに対する承諾書を提出したとき。
(2) 契約書並びに請書の作製又は契約保証金の納付を必要とする場合にはその作製又は納付があつたとき。
(契約保証金納付の時期)
第9条 契約書の作製及び契約保証金の納付を共に必要とする場合には当該申込人は契約書の作製と同時に契約保証金を納付するものとする。
(根株の所属)
第10条 立木の売払い契約をする場合には当該立木には特約のある場合の外根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第11条 立木を買受けた者は当該立木の根株に極印があるときは、その極印を滅失又は損傷してはならず且つその極印の上部からその立木を伐採しなければならない。
2 前項の場合に於て過失により極印を滅失し又は損傷したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(共同者の連帯責任)
第12条 2人以上共同して産物を買い受ける場合には各自連帯してその債務を負担するものとする。
(産物処分の制限)
第13条 買受人はその引渡前又は採取の承諾前に当該産物を処分しようとするときは、予め町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償の責任)
第14条 売払い物件の伐採搬出其の他事業執行のため買受け人、事業受注者又は使用人が町有林野又はその産物に損害を加えたときは買受人はその損害を賠償しなければならない。
(郵便入札)
第15条 入札書を郵送する場合には二重封筒を使用しその内封中に入札書(別記第3号様式)を、その外封中に入札保証金に相当する金額を、その券面金額とする郵便為替証書を封入してそれぞれ封かんし、なるべく書留郵便又は配達証明郵便で差出さなければならない。但し入札保証金は別に差出すことができる。
2 数箇の入札を同時に行う場合に於て入札書を郵送するときは二重封筒の内封にそれぞれの入札書を一括して封入することができる。この場合に於て入札保証金を一括してその外封に封入するときは各入札に対する入札保証金の金額の内訳を記載した書面を同封しなければならない。
(入札に付する産物の売払番号)
第16条 入札に付する産物に売払番号があるときは入札書の封皮にその売払番号を明記しなければならない。
(入札の取消)
第17条 町長は入札者が連合し、又は連合するおそれがあり其の他入札を公平に行うことが出来ない事情があると認める時その入札を取消すことが出来る。
(入札の無効)
第18条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できない時
(2) 入札書に入札者の調印がない時
(3) 入札保証金の納付がないか、又はその納付金額に不足がある時
(4) 入札保証金が定められた開札の時までその場所に到着しなかつた時
(5) 郵便入札の場合にあつては郵便入札書が定められた開札のときまでにその場所に到着がなかつた時
(6) 売払番号を付した場合にあつては、売払番号が確認できない時
(落札者に対する通知)
第19条 落札者が定まつたときは、町長は遅滞なくその旨を落札者に通知しなければならない。
(入札保証金の返還)
第20条 入札保証金は入札を終り又は入札を取消した後に返還する。但し落札者に対しては、契約が成立した時に返還し又は契約保証金に充当する。
(落札の取消)
第21条 町長は指定した期間中に落札者が契約を結ばないときはその落札を取消すことができる。
2 前項の場合には、その入札保証金は町に帰属する。
(指名競争に付する場合)
第22条 次の各号の一に該当する場合には町長は指名競争に付する。
(1) 事業者が連合して不当の競争をしようとするおそれがある時
(2) 不誠実に又は不信用の者が競争に加入して不当の競争をしようとするおそれがある時
(3) 契約上の義務に違反がある場合には町の事業に著しく支障をきたすおそれがある時
(4) 契約の性質又は、目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がない時
(随意契約を結ぶ場合)
第23条 次の各号の一に該当する場合には随意契約により産物を売払うことができる。又即時代金の納入をするとき及び信用確実と認めるときは契約保証金の一部又は全部を免除することができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要な産物を売払う時
(2) 従来の慣行により製炭原料、家庭用薪炭材、副産物を売払うとき。
(3) 貸渡地上の障害木を借受人に売払うとき。
(4) 町有林野の産物買受人に事業実行上直接必要なとき。
(5) 非常災害のあつた場合に於て復旧に要する材料又は薪炭原料を売払うとき。
(6) 地元産業又は開拓事業の保護奨励上これを必要な原料又は材料を売払うとき。
(7) 其の他町長が町有林経営上有利と認めるとき。
(買受申込書の省略)
第24条 随意契約で産物を買受けようとする者であつて直ちに代金を納付して産物買受けの契約を結ぼうとする者は、第3条第1項の規定にかかわらず申込書の提出を省略することができる。
(売払の承諾の取消)
第25条 契約書の作製又は契約保証金の納付を必要とする場合に於て当該申込人が町長の指定した期間内に契約書を作製せず又は契約保証金を納入しないときは、町長は当該売払の承諾を取消すことができる。この場合には申込代金の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
2 前項後段の場合に於て徴収した違約金で損害の全部を償うことができないときは町は当該申込人から賠償金を徴収することができる。
(代金の納付期間)
第27条 売払代金の納付期限は当該産物の引渡し又は、採取の承認前に於て町長が定める。
2 買受人が前項の納付期限を経過しても定められたる代金を納付しない時はあらためて期日を指定して督促をしなければならない。
(産物の引渡)
第28条 売払い産物は買受人立会の上引渡しするものとする。但し買受人は立ち会はず又は立ち会うことができないときは、産物引渡の通知をしたことによつて産物の引渡しをしたものとする。
2 採取の時期に季節的な制限がある副産物は代金及び第27条第3項の規定による違約金を完納したときにその採取の承認があつたものとみなす。
第29条 買受人が売払産物の引渡を受けたときは、町長に領収書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(産物の搬出期限)
第30条 売払産物の搬出期限は引渡しを終り又採取を承認した日から起算して次の期間内で定める。
(1) 立木については2年。但し製炭原木又はこれとともに売払うことを必要とする混生用材木については3年
(2) 副産物については1年
(買受人の搬出の義務)
第31条 買受人は前条の期間内にその買受けた産物を搬出しなければならない。
第32条 買受人は搬出を終つた時は遅滞なくその旨を別記第6号様式により町長に届け出なければならない。
(搬出未済の産物の処理)
第33条 次の各号の一に該当するときは搬出未済の産物は町に帰属する。この場合においては損害があるときは、町は買受人に対しその賠償を請求することがある。
(1) 前条の届け出があつた時
(2) 搬出期限が満了した時
(跡地検査の立会)
第34条 買受人は町長から跡地検査に立会を求められたときは、正当の理由なくこれを拒んではならない。
2 前項の立会をしないときは、町長の行つた検査に対し異議を申立てることが出来ない。
(作業中止命令)
第35条 法令の規定により又は公用公共用若しくは公益事業の用に供するためそのやむを得ない事由により契約を履行することが出来ない時は売払産物の伐採、採取搬出その他売払に伴う作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為があると認める場合も同様とする。
2 前項後段の場合には買受人は、その損害を請求することができない。
(契約の解除)
第36条 町長は次の各号の一に該当する場合には売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第27条の納付期限までに代金を納入しないとき。
(3) 国土保安、森林更新その他町有林野事業の必要に基き特に契約で定める事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合に於てもその解除の効果は解除の際既に搬出を終つた産物に対しては及ばないものとする。
(代金の返還)
第37条 前条の規定により契約を解除した場合には搬出未済の産物であつて当該契約の解除された部分に係るものは町に帰属し町はこれに相当する代金を返還する。
(違約金の徴収)
第38条 第36条第1項の規定により契約を解除した場合に於いて当該契約につき納付した契約保証金があるときにあつては当該保証金は町に帰属し契約保証金がないときにあつては町は違約金として売払代金の100分の10に相当する金額を徴収する。
(町の損害賠償請求)
第39条 前条の場合において契約保証金又は徴収すべき違約金を以ってその損害の全部を償うことができないときは、町はその不足額につき当該買受人から賠償金を徴収することができる。
(特殊の事由による契約の変更又は解除)
第40条 法令の規定により又は公用公共若しくは公益事業の用に供するためそのやむを得ない事由により契約を履行することができないときは町長又は買受人はその履行不能の部分につき契約の変更又は解除することができる。
2 前項の場合には町長又は買受人はそれぞれ相手方に対しその損害の賠償を請求することができない。
(特殊の事由により契約の解除の場合の代金の返還)
第41条 前条の規定により契約を変更又は解除したときは町は当該買受人に対し当該契約の変更又は解除により町に帰属した産物に相当する代金を返還する。
(雑則)
第42条 買受人はその買受けた産物の採取加工搬出等のため特に町有林野内に設備を設ける必要があるときは町長に申出てその指示により設備を設けることができる。
2 買受人が設けた町有林野内の設備はその使用を終り、又は契約を解除したときは買受人に於て町長の指示した期間内に収去し、土地を原状に復しなければならない。但し契約に特別の定めがあるとき、又は町長の承認を受けたときはこの限りでない。
3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠つたために生じた損害については買受人は町長の定めるところによりその賠償の責に任じなければならない。
4 第2項の期間内に収去の終らない設備は町に帰属するものとする。
附則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 この規則施行前にした産物売払の契約についてはこの規則施行でも尚従前の例による。
附則(平成9年7月10日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規則による改正後の様式による証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間使用することを妨げない。
附則(平成18年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第29号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。