○浜中町委託業務検査要領
平成29年3月31日
訓令第5号
浜中町委託業務検査要領
(総則)
第1条 浜中町の発注に係る委託業務に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。
(適用業務)
第2条 この要領は、建設工事の設計業務及び設計業務に伴う調査業務並びにその他の調査業務の検査の場合に適用し、施設の維持管理業務及び設備の保守点検等の業務の場合には適用しないものとする。
(検査の種類及び目的)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査
委託業務の成果品が契約図書に定められた数量や品質等が確保されていることを確認するために行う検査で、原則として、受託者から成果品の引渡しを受け、業務委託料を支払う。
(2) 指定部分検査
契約図書の定めに基づき、指定部分の業務が完了したときに行う検査で、受託者から成果品の引渡しを受け、当該指定部分に係る業務委託料を支払う。
(3) 引渡部分検査
成果品の一部が完成し、かつ、可分なものがあるときに行う検査で、受託者から承諾を得て成果品の引渡しを受けることができる。
(4) 中間検査
委託業務の履行中に契約内容が適正に履行されていることを確認するために行う検査で、委託業務の手戻りを防ぎ、完了検査の効率化を図る検査で、対象業務、実施時期については別記(委託業務中間検査実施基準)による。
なお、中間検査で確認した成果品については、委託業務の内容から再度の確認が必要な場合を除き、完了検査時の確認を省略することができる。
(5) かし修補委託業務完了検査
委託業務完了後にかしが発見され、その修補業務の完了を確認するために行う検査で、受託者から成果品の引渡しを受ける。
(検査員の任命)
第4条 町長は、浜中町財務規則(平成25年浜中町規則第5号)第141条の規定に基づき検査員を指定しようとするときは、所属の職員のうちから指定するものとする。
(検査員の心得)
第5条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の立会)
第6条 検査員は、検査にあたって、必要に応じ、当該業務に係る業務担当員の立会いを求めることができる。
(検査の準備)
第7条 検査員は、検査にあたって、受託者及び業務担当員に対し、必要な測定要員、用具及び関係資料をあらかじめ準備させるものとする。
(検査の内容)
第8条 検査は、当該委託業務の実績報告書及び成果品を対象として行うものとし、契約図書に基づき、成果品について合否の判定を行うものとする。
2 検査員は、検査にあたり必要と認めるときは、受託者または業務担当員に対して、履行状況、関係資料について事実の説明を求めることができる。
3 検査員は、必要に応じて現地調査等を行うこととする。
(委託業務検査記録簿)
第10条 検査員は、当該委託業務の検査につき、その検査内容や特筆すべき事項を委託業務検査記録簿(別記様式第1号)に記載し、町長へ提出するものとする。
(検査合格の処理)
第11条 当該委託業務が検査に合格した場合の取扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 完了検査、指定部分検査、引渡部分検査
検査員は、委託業務完了検査報告書により検査調書を作成の上、町長へ提出するものとする。
(2) 中間検査
検査員は、中間検査報告書(別記様式第2号)に当該検査の確認事項、指導事項を記載し、町長へ提出するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査
検査員は、かし修補委託業務完了検査報告書(別記様式第3号)にその旨を記載し、町長へ提出するものとする。
(検査不合格の処理)
第12条 当該委託業務が検査に合格しない場合の取扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 完了検査、指定部分検査、引渡部分検査
検査員は、委託業務完了検査不合格報告書(別記様式第4号)により検査調書を作成の上、修補内容を明記し、町長へ提出するものとする。
(2) 中間検査
検査員は、中間検査の結果、当該委託業務の実施状況、品質について契約図書との不適合を確認した場合は、業務担当員に改善内容を指示するとともに、中間検査報告書にその旨を記載し、町長へ提出するものとする。
(3) かし修補委託業務完了検査
検査員は、かし修補委託業務完了検査の結果、合格しない場合は、かし修補委託業務完了検査報告書にその旨を記載し、町長へ提出するものとする。
(検査の中止)
第13条 検査員は、検査の実施にあたり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 受託者若しくは管理技術者又はその他の使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 前号の他、検査の実施が困難となったとき。
(緊急措置)
第14条 検査員は、検査にあたりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受託者に指示するとともに、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
委託業務中間検査実施基準
(目的)
第1条 この実施基準は、測量業務、調査業務、設計業務などの関連する業務を2つ以上一括して発注した委託業務において、先に完成した測量業務、調査業務などの成果品について、契約が適正に履行されていることを確認することにより、その成果品を利用して行う設計業務等の手戻りを防ぎ、完了検査の効率化を図ることを目的とし、浜中町委託業務検査要綱(平成29年4月1日施行)に基づく、中間検査の実施に必要な事項を定める。
(対象委託業務及び実施時期の指定)
第2条 中間検査の対象委託業務の成果品及び実施時期は、特記仕様書で指定するものとする。
(対象委託業務)
第3条 中間検査の対象委託業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 測量業務、調査業務、設計業務などの関連する業務を2つ以上、一括して委託した業務で測量、調査業務に手戻りが発生するとそれを利用し作成される成果品に大きな影響を与える委託業務
(2) 町長が必要と認めた委託業務
(検査実施日)
第4条 受託者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに業務担当員に報告するものとする。
2 業務担当員は、受託者からの報告後、速やかに町長に委託業務中間検査上申書を提出するものとする。
3 町長は、業務担当員からの上申に基づき、検査員を指定し、中間検査実施可能日以降速やかに検査を実施するものとする。
(関係資料の準備)
第5条 業務担当員及び受託者は、検査ための資料として次に掲げる関係資料を準備するものとする。
(1) 契約図書(契約書、設計図書)
(2) 業務計画書
(3) 打ち合わせ記録簿
(4) 立会・段階確認資科
(5) 成果管理資料(照査報告書、社内検査実施報告書を含む)
(6) 成果品目録
(7) 記録写真
(8) その他関係資料
2 前項の関係資料の内、中間検査に係る成果品目録を検査員に提出するものとする。