○浜中町港湾管理条例
昭和43年3月28日
条例第8号
浜中町港湾管理条例
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という)の規定に基づき、浜中町が港湾管理者として管理する霧多布港の利用及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理する港湾施設の種類)
第2条 浜中町が管理する港湾施設の種類は法第2条第5項に定めるもので町が所有し、または国から管理を委託されたものとする。
(許可申請事項)
第3条 前条に定める港湾施設を使用しようとするものは、港湾管理者の長である浜中町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。
2 霧多布港を一定期間定けい港とする船舶であつて物揚場または、岸壁を使用しようとするものは、規則で定める物揚場または岸壁使用登録をもつて前項の許可を受けたものとする。
3 船舶給水施設については、この条例に定めるものの外管理及び供給条件については浜中町水道事業給水条例(昭和33年12月27日条例第14号)の定めるところによる。
(許可申請事項の変更)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可事項を変更しようとするときは、さらに許可を受けなければならない。
(1) 公益上の必要があるとき、または管理上支障があるとき。
(2) 不正手段をもつて許可をうけたとき。
(3) この条例またはこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(物件の搬出撤去)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、当該物件の搬出または設備の撤去を命ずることができる。但し、急を要する場合においては町長は直ちに搬出または撤去の処置をとることができる。
(1) 許可を受けないで第2条に定める港湾施設上に物件を放置し若しくは工作物を設置し、またはこの施設上に汚物じんかいを投棄したとき。
(2) 許可をうけないで第3条に定める港湾施設を使用したとき。
2 前項の処置に要した費用は、受命者が負担しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し担保に供し若しくは転貸することはできない。
2 前項の使用料の納付は、町長が定める。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは前条第1項の使用料の一部または全部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長において使用者の責に帰することのできない事由があると認めたときは、その一部または全部を還付することができる。
(損害賠償の責任)
第11条 使用者が港湾施設の使用により船舶または貨物その他について損害を受けてもその損害はすべて使用者がその責に任ずるものとする。
2 この条例またはこの条例に基づく規則等によつて行う処分または指示によつて生じた損害についても同様とする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者が港湾施設工作物その他附属物をき損または滅失したときは、すみやかにこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認する金額を補償したときはこの限りでない。
(代執行)
第13条 前条の場合において使用者がその義務を履行しないときは町長においてこれを執行し、または第三者をして執行せしめることができる。
2 この条例または、この条例に基づく規則若しくは許可の条件により使用者または受命者の義務とされた事項を履行しないときも、また同様とする。
3 前2項の費用は、使用者または受命者からこれを徴収する。
2 町長は、詐欺その他の不正行為により第8条で定める使用料の徴収を免れた者に対し、使用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用許可を受け、使用のものはこの条例により、使用許可を受けたものとみなす。
附則(昭和51年5月27日条例第24号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 浜中町漁船捲揚施設条例(昭和44年条例第24号)及び霧多布港湾上屋設置条例(昭和46年条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和52年12月23日条例第28号)
1 この条例は、昭和53年2月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用許可を受け使用のものは、この条例により使用許可を受けたものとみなす。
附則(昭和59年12月24日条例第21号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旧使用料の規定により許可を受けている者の使用料はなお従前の例による。
3 この条例施行の際現に旧港湾漁船捲揚施設を使用している者は、この条例施行の日から起算して5か月を経過する日までの間使用することができる。
附則(平成元年3月28日条例第8号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第2号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)浜中町港湾管理条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月16日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
港湾施設使用料金表
(単位:円)
種別 | 区分 | 料金額 | |||||||||||
臨時1回 (24時間以内) | 1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上1年まで | ||||||||
物揚場岸壁けい船使用料 | 漁船及び一般動力船 | 1トン未満 | 340 | 800 | 2,300 | 3,800 | 5,200 | 5,800 | |||||
1トン以上3トン未満 | 580 | 1,300 | 3,400 | 5,800 | 8,000 | 8,900 | |||||||
3トン以上5トン未満 | 680 | 1,500 | 4,400 | 7,500 | 10,600 | 11,700 | |||||||
5トン以上10トン未満 | 1,190 | 2,700 | 7,500 | 12,800 | 18,200 | 20,200 | |||||||
10トン以上15トン未満 | 1,590 | 3,900 | 11,000 | 19,000 | 26,700 | 29,300 | |||||||
15トン以上20トン未満 | 1,990 | 5,200 | 13,600 | 24,200 | 33,500 | 36,900 | |||||||
20トン以上30トン未満 | 3,580 | 9,700 | 25,300 | 44,000 | 60,900 | 67,800 | |||||||
30トン以上40トン未満 | 4,770 | 12,000 | 32,600 | 56,900 | 78,500 | 87,500 | |||||||
40トン以上50トン未満 | 6,360 | 15,700 | 41,600 | 71,800 | 99,300 | 110,500 | |||||||
50トン以上60トン未満 | 7,560 | 19,300 | 51,600 | 89,500 | 124,200 | 137,900 | |||||||
60トン以上80トン未満 | 11,140 | 24,800 | 66,800 | 116,200 | 161,900 | 179,200 | |||||||
80トン以上 | 12,730円と80トンを超える20トンごとに3,980円で計算した額との合計額 | 30,200円と80トンを超える20トンごとに5,300円で計算した額との合計額 | 81,800円と80トンを超える20トンごとに15,000円で計算した額との合計額 | 143,000円と80トンを超える20トンごとに26,700円で計算した額との合計額 | 199,400円と80トンを超える20トンごとに37,600円で計算した額との合計額 | 220,300円と80トンを超える20トンごとに41,100円で計算した額との合計額 | |||||||
物揚場使用料 | 移出入貨物 1 個数によるもの 1個につき1円 小樽、箱物(1才未満)は、3個毎、木炭、わら工品、器具類(小型)、ドラム(空カン)、その他これに類するものはすべて1個として徴収する。 2 重量によるもの 100キロにつき2円 ドラム、諸機械、器具類(凡て大型のもの)を含む。但し、荷揚場に1日以上停置するときは1日につき定額に相当する増使用料を徴収する。但し、漁船が漁業の生産手段に必要な物資及び漁獲物を除く。 | ||||||||||||
船舶給水使用料 | 浜中町水道事業給水条例の定めるところによる。 | ||||||||||||
港湾施設用地使用料 | 工作物の設置に係る占用 | 建造工作物(臨港地区外)1m2当たり1年につき近傍類似の土地のm2当たりの価格に3/100を乗じて得た額 | |||||||||||
建造工作物(臨港地区内)1m2当たり1年につき近傍類似の土地のm2当たりの価格に1.5/100を乗じて得た額 | |||||||||||||
電柱1本1年につき710円(H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする) | |||||||||||||
鉄塔1基1年につき1,250円 | |||||||||||||
管類の埋設1m1年につき25円 | |||||||||||||
その他の占用 | 1m2当たり1年につき近傍類似の土地のm2当たりの価格に3/100を乗じて得た額 | ||||||||||||
1 一件が1m2、1m未満であるとき又は1件に1m2、1m未満の端数があるときは、それぞれ1m2、1mとして計算する。 | |||||||||||||
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。 | |||||||||||||
港湾漁船捲揚施設使用料 | 使用料 階層区分 | 使用料 | 備考 | ||||||||||
上架料 | 下架料 | 横取料 | 滞船料 | ||||||||||
和船 | 直捲1~5トン 3,300 | 直捲1~5トン 2,200 | ― | 1か月に付 384 | 台車を使用する場合は、下欄区分による。 | ||||||||
3~5トン未満 | 33,000 | 26,400 | 7,700 | 1日に付 110 | |||||||||
5~10トン未満 | 36,300 | 29,700 | 10,400 | 1日に付 164 | |||||||||
10~20トン未満 | 41,800 | 35,200 | 11,500 | 1日に付 220 | |||||||||
冬期割増 | 30% | 30% | ― | ― | 11月1日~4月30日迄に上、下架する漁船 | ||||||||
時間外休日割増 | 20% | 20% | ― | ― | 平日の8時~17時を除く時間、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日、並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までとする。 | ||||||||
積荷割増 | 30% | 30% | ― | ― | 積荷の上、下架は、機関故障等に限る。 | ||||||||
滞船料 | 上架した日より下架する日迄とする。但し、故障船の21日以内の滞船料は除く。 | ||||||||||||
上記漁船トン数は、登録トン数とする。 | |||||||||||||
船揚場使用料 | 区分 | 使用料 | 備考 | ||||||||||
3トン未満 | 1か月 | 274 | 漁船捲揚施設を使用しない船舶に限る。 | ||||||||||
3トン以上5トン未満 | 1か月 | 384 | 〃 | ||||||||||
5トン以上 | 1か月 | 550 | 〃 |