○浜中町港湾管理条例施行規則
昭和43年3月28日
規則第4号
浜中町港湾管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、浜中町港湾管理条例(昭和43年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 物揚場、岸壁を使用しようとするとき 第1号様式
(2) 港湾施設用地を使用しようとするとき 第2号様式
(3) 船揚場を使用しようとするとき(漁船捲揚施設を使用しない船舶) 第5号様式
2 前項第2号の願書には使用位置を示す平面図を添えて提出しなければならない。
4 港湾施設の使用許可を受けた者が特殊の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 前項の登録証は、船橋の見易い場所に掲示しなければならない。
(物揚場及び岸壁にけい留の制限)
第4条 物揚場及び岸壁には貨物の積卸しをするとき、または船舶に給水するとき以外は船舶をけい留することはできない。ただし、他の船舶の貨物の積卸及び給水をさまたげず、かつ町長において事情止む得ないものと認めたときはこの限りでない。
(物揚場及び岸壁使用者の守らなければならない事項)
第5条 物揚場及び岸壁の使用許可を受けた船舶は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災または他に危険を及ぼす事故が発生したときは、速やかに離岸する等適当な処置をとること。
(2) 他に損傷を与えるような行為をしないこと。
(3) 鉱物、バラ等の荷役は、その落下を防止するため適当な措置を講じ、荷役を終えたときは速やかに物揚場、岸壁上を清掃し、貨物等の放置散乱をしないこと。
(4) 暴風のおそれがあると認めたときは、あらかじめ適切な措置をし、いつでも離岸できるよう準備をして置くこと。
(5) 灰じん、じん芥、その他船内に生じた廃物等を海面に投棄し、または港湾施設を汚損するような行為をしないこと。
(搬入の禁止)
第6条 次の各号の一に該当する貨物その他は、物揚場岸壁の上または港湾施設用地内に搬入してはならない。
(1) 爆発その他危険のおそれあるもの
(2) 他の貨物を汚染し、または損傷するおそれのあるもの
(3) 病毒伝染のおそれあるもの、または腐敗したもの、若しくは不潔なもの
(4) 港湾施設をき損するおそれのあるもの
(港湾施設用地の使用期間)
第7条 港湾施設用地の使用期間は1年以内とする。ただし、継続使用しようとする者は、期間満了10日前までに第2条第1項第2号による願書を改めて提出して許可を受けなければならない。
(港湾施設用地使用者の守らなければならないこと)
第8条 港湾施設用地の使用者で次の各号の一に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に願出て許可を受けなければならない。
(1) 用地内の地上、地下に建物その他工作物を設置しようとするとき、または既設の建物その他工作物の改築若しくは大修繕をしようとするとき
(2) 既設の建物その他工作物を譲渡、賃貸、質権または抵当権の目的にしようとするとき
2 使用者は自己の負担で使用地の維持をしなければならない。
3 使用者が使用地について有益費を支出しても町はその補償の責を負わない。
4 使用期間の満了その他の理由によつて使用権を失つたときは、使用者は自己の負担により町長の指示に従い使用地を原状に回復して返還しなければならない。
5 使用期間内であつても使用を終つたときは、直ちに返還の届出をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附則(平成16年6月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月14日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。